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発注仕様書の効力

外注先に、電気配線の依頼を行ったところ、
ある機器の付属ケーブルの配線長が足らず、
延長のためのケーブル制作費を追加で請求されました。

発注仕様書に「付属のケーブル長が不足した場合、延長して配線すること」と明記したにも関わらず、「見積時にはどの程度の配線長が必要になるか分からなかったので見積もっていない、見積範囲外なので費用がかかる」と外注先から言われています。

依頼時に配線長検討に必要な情報は出しているので、私は外注先が見積もりをしっかり行わなかっただけのことで、追加費用は外注先側で持つべき案件だと思っています。見積後のこちらからの仕様変更もしていません。

仮に情報不足で見積もれなかったのなら、情報の要請をするなり、見積もれないので仕様から除外したいとの相談が見積時に向こうからあって然るべきだと思うのですが違うのでしょうか?

相談なく見積金額を返してきたということは、こちらの依頼内容はその金額内での契約として全て成立したということではないのですか?

A 回答 (5件)

振り戻しますが電気設備工事って工期までネゴができていないことが多々ありますので以下を教えてください。


①ある機器とは何か?(例:水中ポンプ)
②付属のケーブルとは?(例:専用ケーブル)
③外注比率は?(例:全体の35%)
④再見積りの比率は?
⑤「軽微な仕様変更」「その他必要なもの」という表現はされていませんでしたか?
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<依頼時に配線長検討に必要な情報は出しているので…


これらの経緯、打ち合わせ記録をもう一度参照してください。

<付属のケーブル長が不足した場合、延長して配線すること。
工事を継続して完遂しなければならないことは明白ですが、どのように費用を負担するのか書かれていません。

また、見積明細書や打ち合せ記録に材料費の数量表記はどう書いてありますか? 
無償支給・実費精算などの区別できる用語はあるのか。 1式では何のことやら?
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>自分達の中でやり切る、のが筋だと思っていました



おっしゃるとおりなのですが、ケーブルが付属していたというのが問題を中途半端に複雑にしていますね。

その「ある機器」というのは誰が調達したのか、という点とも関わってくると思われます。

「ある機器」が外注先が用意したものなら不足分を発注先に請求するのはおかしいですが、
発注元が用意したものなら発注元の調達不備だともいえます。

この意味で、「ある機器」の導入経緯にもよるでしょうね。

発注元が用意したものであれば、
それぞれに言い分がある事案だと思いますので、
双方が痛み分けできる、しこりを残さない落としどころを見つける、という感じになるのではないでしょうか。
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> 「付属のケーブル長が不足した場合、延長して配線すること」


これは、工事範囲の規定であって、材料費の負担を強いるには至りません。

見積もりには、当然材料費が記載されているはず。ご確認ください。
それを超える場合は「見積もり範囲を超える」と解釈するのが普通です。
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外注は「見積時にはどの程度の配線長が必要になるか分からなかった」といい、


発注側(あなた)は「外注先が見積もりをしっかり行わなかっただけのこと」といい、
双方の意見に相違があるので、この文面だけでは判断しかねます。

「付属のケーブル長が不足した場合、延長して配線すること」という文言がありますが、
これについても請求についての定義がないので断定的なことは言いにくいです。

常識的に考えれば外注負担が通例、というのもわからなくもないですが、あくまで「常識的に考えれば」でしかないので……。

事前に判明するはずという発注側の主張にどれだけ正当性があるのかという点が争点になるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。

配線経路検討から配線までを一括依頼しているので、配線が足りるのか足りないのか自分達で検討し、自分達の中でやり切る、のが筋だと思っていました。

追加費用の請求は、自分達の検討不足のツケをこちら側に請求してきているように感じます。あくまでこちら側から見ると、の話ですが。

お礼日時:2019/07/11 17:29

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