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離婚後の元妻の親からの請求について、
協議離婚成立しており、住宅が、共有名義であります。
売却しようと思い手続きしようとしたところ、元妻の親が、出てきて、購入時の、支援したお金を返せと言ってきました。
ローンが、まだ残っており、私名義のため、毎月返済していて、誰も住んでいないので、早く売却が、したいですが、、、、
話し合いをしていますが、なかなか手続きに進んでくれないです。
そしてついに、覚書を書かされました。書かなければ、売却の話もなくなり、進まないので、仕方なくサインしましたが、、
こちらが一方的に不利な状況で、サインさせられること、結婚時に支援してもらった資金は、その時に借りたという書類もないのに、借りてることになるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (13件中1~10件)

弁護士に相談してください

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元奥さんの親からは、借りたのか、援助して貰ったのかで扱いが違ってきます。


借りたのなら借りた金額を返さなければなりません。援助して貰ったのなら、元奥さんの親が住宅購入に寄与した。と、言うように裁判所では扱います。つまり、元奥さんの親からの寄与分です。

この寄与分は住宅を売却するときどの様に扱われるのか、というと。住宅を売却した結果、購入時の金額との違いがどの様になっているかです。例えばですが、100万円で住宅を購入した。その際、元奥さんの親が20万円援助したとします。そうすると元奥さんの親は、住宅購入にさいし20%を寄与した、となります。売却時は、住宅の価値が下がって80万円にしか売れなかったとすると、購入時よりも20%価値が下がったことになります。したがいまして、元奥さんの親が寄与した20万円は、20%目減りしたことになりますので16万円を返すことになります。

離婚時、ご相談のようなケースは、解決策を法律に委ねた場合上記のような考えで処理されます。親からの借金なのか、財産形成に親が寄与したのか、などで変わってきます。借金の場合は丸々返さなければなりません。元奥さんの親が元奥さんにお金を与え、それを元奥さんが住宅を手に入れるために出したなら、それは元奥さんの特有財産です。しかし、お書きになっている範囲では住宅購入時に元奥さんの親が支援した。と、お書きになっていますのでこれはあくまでも元奥さんの親が住宅購入に寄与した。と、なります。したがいまして寄与分の価値を計算して元奥さんの親に返さなければなりません。借りたのか支援して貰ったのかは、借用書も何もないことから判断できます。
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>その時に借りたという書類もないのに、借りてることになるのでしょうか?



そんなの関係ありません。

厳密に言えば…


仮に資金援助の金額が1000万であったとしよう!
その1000万と貴方が結婚前に貯めた貯金500万を頭金として3000万の住居(不動産)を購入した。
婚姻期間中に500万を返済して、残債が1000万だった。

運良く住宅(不動産)が2500万で売れました!

じゃその2500万はどうなるの?

当然ながら残債の1000万は清算する必要があります。
では残りの1500万は???


ここで重要になってくるのは頭金の1500万になります。

貴方は結婚前の貯金を頭金に充てましたね?
これは貴方の固有の財産から充てたものですから、財産分与以前に500万を受取る権利があります。


では、元奥様の親からの援助の扱いは?

資金援助の際に貴方を立てる為に「貴方に渡した」かもしれませんが、普通は娘(元奥様)の為に資金を援助したと考えるのが妥当です。

つまり、援助して頂いた資金は元奥様の固有財産と考えるべきです。

貴方が500万を受けとる権利があるのと同様に、元奥様が1000万を受取る権利があります。
その1000万を元奥様がご両親に返すものとするなら…結果としては同じです。

また、貴方に受取る権利が無いのも同じです。
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弁護士に相談する案件だね。


協議の際に弁護士は入れてないのかな?
元妻やその親が今後も"削り”に来る恐れがありそうだから、弁護士を入れたほうが安全だよ。

本件の住宅購入資金を貸したウンヌンの話、別にいいんじゃないのかなー。
元妻やその親が住宅購入資金を「貸した」という主張をするということは、妻の持分は実際には妻の持分ではないことになる。
そうじゃなかったら、購入当時、夫(質問者)から妻への贈与ということになる。
そんなことはないんだから、売却代金は全て質問者のお金ということになる。

厄介なのは、元妻側が図々しい要求をしてきた場合。
支援した金は「貸した」のだから返せ、共有持分は自分のものだから売却代金をよこせ。
本件ではどうも質問者側が劣勢の様子なので、これ以上の要求を防ぐためにも弁護士など専門家の助力を得るといいよ。


ぐっどらっくb
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共有名義なら現在価額、ローンとも共有名義です。


元妻の親の権利は全くない。
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こちらが一方的に不利な状況で、サインさせられること、


 ↑
一方的に不利でも有利でも、大の大人が
サインしたのであれば、その通りの効力が発生します。




結婚時に支援してもらった資金は、その時に借りたという書類もないのに、
借りてることになるのでしょうか?
 ↑
支援を受けたときの約束はどうだったのですか。
借りたのですが、贈与だったのですか。
贈与なら返す必要はありません。

書類が無いのであれば、証明が困難、という
ことで知らぬ存ぜずを通すことも可能でしょう。
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>協議離婚成立しており、住宅が、共有名義であります。


そもそも、そのような共有財産等の処分、分配についなど離婚に際しても申し合わせ協議が合意した後の協議離婚です。

>元妻の親が、出てきて、購入時の、支援したお金を返せと言ってきました。
妻が出そうが、妻の親が出そうが、購入時に妻名義で支出した金銭割合は当然妻の権利でしょう。

>そしてついに、覚書を書かされました。書かなければ、売却の話もなくなり、進まないので、仕方なくサインしましたが、
ヤクザも出てきて脅迫されましたか?

>元妻が、親から出してもらっていたらしく、本当かもわからないです。
元妻が親に出して貰って無くても、元妻が出していたら元妻には返さなけれなならないでしょう。
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1番目の回答者です。



>住宅が、共有名義であります。 売却しようと思い手続きしようとした

ならば売却額から、共有の相手の持ち分相当額を、相手にまず渡す必要があるよね。
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借りた証拠が無いという方向でどうにかしようとしているようですが


共同名義という事で、嫁が借りたと言ったら
そうなりませんか?
専門科に相談するのが一番いい気がします。
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天皇家の眞子様と小室家の騒動を見れば分かります。


贈与されたのなら、返す必要は法律上は無いです。

覚書にサインしたとの事ですが、その書類が法的に有効なら、
それに従うしかないです。

サインする前に弁護士に相談すべきでした。
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この回答へのお礼

そうなんですが、急に作ってこられてしまい、対応出来ませんでした。
ありがとうございます

お礼日時:2019/07/19 21:56

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