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土地の等価交換の特例を使って土地の交換をしたいのですが、
司法書士に土地の交換変更を依頼して登記変更してもらい、税務署に不動産取得税を支払う。
このほかに何か必要な事ってあるんですか?

A 回答 (1件)

交換契約書を作成して、双方の不動産が等価または差額が20%以内である事を残しておくことは必要でしょう。

当事者が納得していても親族間であるとか、法人と役員などの関係の場合に贈与の変形として特例を利用する場合があり、税務署と争いになる場合があります。つまり、事前に確認が必要なのは税務署と言う事になります。
必要に応じて、鑑定評価により価格を算出する場合もあるでしょうね。
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