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今年から小さな会社を経営しています。
年末徴税で従業員の所得税は源泉徴収し、税務署に納付しますが、来年6月からの地方税納付額は、どのようなかたちで地方自治体に連絡が入るのでしょうか?
来年1月に給与支払報告書を税務署に提出すれば、税務署から地方自治体へ連絡していただけるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>会社で作成した源泉徴収票は税務署に提出しなくてもよいのでしょうか?



 その年中の給与等の支払金額が500万円を超えた方の源泉徴収票については、税務署への提出が必要です。そうでない方の分は、提出は不要です。

〇「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2020/11/28 01:08

こんにちは。



 概ねお書きのとおりです。
 「給与支払報告書」は、税務署ではなく、給与を受け取った方のお住いの市町村へ提出することになります。それに基づき市町村が住民税を計算し、6月頃に特別徴収義務者である質問者さんの会社に、特別徴収額の通知書を送ってきます。
 その通知書には毎月の徴収額が書かれていますので、その額を一緒に送られてくる納付書を使って納税することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。会社で作成した源泉徴収票は税務署に提出しなくてもよいのでしょうか?

お礼日時:2020/11/27 23:20

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