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法人税申告書についてお尋ねします。
当期の中間法人税等を払ったときに仮払いし、
仮払金/預金
決算のときに法人税等に振り替えています。
PL法人税/仮払金
この場合は、法人税別表5-2の区分は
(5)の「損金経理したもの」
の箇所で宜しいでしょうか?

またこの場合5-2の(5)の縦罫とは
PLの租税公課+PLの法人税住民税の
合計と一致していれば宜しいでしょうか?

以上宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

当期の中間法人税等を・・・


この場合は、法人税別表5-2の区分は
(5)の「損金経理したもの」
の箇所で宜しいでしょうか?

法人税別表5-2の下部「納税充当金の計算」
との関係において
(3)「納税充当金取崩による納付」か(5)「損金経理による納付」
のどちらかになります。

(3)「納税充当金取崩による納付」
とした時は中間納付額を(32)損金の額に充当した納税充当金 と (35)(36)の取崩額に加算し
(5)「損金経理による納付」
とした時は中間納付額を(32)損金の額に充当した納税充当金 と (35)(36)の取崩額に入れないようにします。

《またこの場合5-2の(5)の縦罫とは
PLの租税公課+PLの法人税住民税の
合計と一致していれば宜しいでしょうか?》???
法人税等の金額は中間納付額に(6)の期末現在見納付税額と法人税別表5-2に出てこない事業税未納付額の合計額だから、法人税別表5-2と直接対応しませんが・・・

この回答への補足

説明不足で申し訳ありません。
通常5-2(5)の損金経理した金額の縦罫は
中間納付を納税充当金から支出した場合は
PLの租税公課と一致しますが、
今回中間の分を損金経理して、この
5-2(5)に記載すると、PLの「租税公課」とは
一致しなくなるので、法人税等の金額も合わせるのか
と思ったしだいです。

それとも法人税を損金経理した場合は、
この5-2(5)の縦罫はPL租税公課とは一致しない
ものなのでしょうか?

補足日時:2005/05/31 17:03
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