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法人の顧問料として行政書士へ支払うお金は給与でしょうか?報酬になるのでしょうか?

法人の代表者=行政書士(個人事業主)です。

税務署へ確認したら、別格になるので支払はOKと言われたのですが、給与扱いなのか、報酬なのか確認するのを忘れておりました。

どこかのサイトには下記内容が載ってました。

「税理士や弁護士と顧問契約を締結して、毎月一定額の顧問料を支払うこととしている場合には、これらの者がその支払者に専属していると認められるときは給与、そうでない場合は報酬として源泉徴収しなければなりません。」

行政書士は源泉徴収はございませんが、支払い者に専属していると認められるかどうかの判断は私の場合はだと、専属しているとみなされるのでしょうか?

契約の仕方にもよるのでしょうか?

わかる方、又は同じような形態でお仕事をなさっている方がいれば、アドバイス等どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>これらの者がその支払者に専属していると認められるときは給与…



これを平たくいえば、社員として雇用しているなら給与だということです。
もちろん常勤ではないでしょうが、非常勤社員として雇用しているのでなもなければ、その支払は報酬です。

>行政書士は源泉徴収はございませんが…

ああ、確かにそうですね。
士の字が付く職業はすべて源泉徴収対象かと思っていました。
回答でないことをごめんなさい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
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この回答へのお礼

社員ではなく、ただ顧問料として支払うので「支払報酬」になるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2012/03/23 16:05

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