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大学生でテニス部員でもある男子が、ゼミ仲間の所持金3万円を盗んだ事が発覚しました。しかし、この部員は盗んだ事を認めないため、明日警察に被害届を出す事になりました。もし、部員が窃盗を認めた場合、大学にも
よるのでしょうが、テニス部の活動は数ヶ月できなくなり、部員は謹慎処分になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

はじめまして、元大学関係者です。



>テニス部の活動は数ヶ月できなくなり、
大学によって取り扱いは様々です。ですからいちがいには言えません。
厳しい学校だったら部全体の連帯責任ということになるでしょうし、部員個人の問題だとされる場合もあります。

>部員は謹慎処分になるのでしょうか?
もし犯行が証明されたら謹慎ではなく、「停学」か「退学」の懲戒処分になるでしょう。
これも大学により様々です。
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多分停部になって、その盗んだ人は退部となるのでは?

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その部員が犯人と断定できれば停学や退学になるでしょう。



ところで証拠はあるのですか?
明確な証拠無しに犯人扱いすれば当然反撃されます。
警察がその部員が犯人と断定できず、かつその部員が学校に犯人扱いされたと訴えれば停部になるかもしれませんよ。
無実の者を部員達が共謀して犯人に仕立て上げようとしたことになるので、ゴメンでは済まないと思います。
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テニス部員が、ゼミ仲間の所持金を盗んだのであれば、「テニス部員」による不祥事と言うことなので、何らかテニス部にも処罰が下る可能性はあるでしょうね。


たとえば、高校野球の部員の喫煙が見つかった様な話と同類ですが、窃盗罪なので、もっと悪質なケースです。
容疑が明らかであれば、先にテニス部として「除名処分」「退部韓国」などをすれば、テニス部に累が及ぶ事態は回避できるかも知れませんが。

一方、部員のよる窃盗の罪状認否に関しては、たちまちは余り関係なくて。
あくまで警察の捜査で「嫌疑あり」となれば、刑事処分が行われる可能性は高まります。

すなわち、罪状認否は、捜査過程の話に過ぎない訳ですが、むしろ「窃盗を認めた場合」の方が、穏便な処罰となり。
逆に、最後まで容疑を否認すれば、「反省がない」として、最悪は(執行猶予は付くだろうけど)実刑判決も有り得ます。
実刑判決なら、大学も謹慎どころか除籍などの処分も有り得ます。

警察の取り調べなどの早い段階で罪を認め、被害者(ゼミ仲間)と示談すれば、学生と言う立場も考慮されるだろうから、成人の場合は不起訴処分や、未成年の場合は微罪処分なども期待できます。

どちらを選ぶかは、その部員次第なんだけど。
それ以前の解決策として、警察沙汰になる前に、罪を認めて、謝罪や返金の上、許しを請う(≒示談する)のが、恐らく最良と思います。

言い換えれば、どこかの時点で罪を認めるのであれば、早ければ早いほど良い訳で。
遅ければ遅いほど、事態は悪化の一途で、人生を狂わせかねません。
従い、「警察沙汰になったら罪を認める」と言う選択ほど、愚かなことは無いですよ。

それと、警察とか社会は、「嘘つき」が大嫌い。
たとえ犯罪者でも、正直に話せば、警察も鬼ではないですが、嘘をつき続ける限り、取調べとかは甘いものではなくなり・・。
最終的に警察官は、敵とか鬼になり、将来のある学生の前途を、閉ざす様なことも躊躇しなくなってしまいます。

もし、容疑者の部員が、「嘘をつき通せるだろう」などと甘い考えを持っているのであれば、ちょっと社会をナメ過ぎ。
そう言う考えは、これも早々に捨てさせた方が良いでしょう。

容疑者の部員に、こういうことを教えてやってください。(何なら、これを読ませてもOKかと。)
法律は「正義の味方ではなく、知ってる人の味方」などと言いますが、逆に言えば「無知の敵」とも言えるので。
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窃盗は罪だが 仲間間の行為であり 親告罪とされるだろう。


警察は「認めなければ証拠を集め 君を起訴する そうなれば君は前科者だ」と言う。
例え本当はやってなくとも 「自分がやりました」と言いそうな状況ではある。

が 認めれば 大学は 退学 良くて停学 被害者と示談して温情を願えば まあ謹慎となるだろう。
認めようと認めまいと 窃盗事件があったのであれば テニス部は全体責任 管理責任で 活動停止がふさわしいだろう。
そうなると 周りの目と怒りで たとえ謹慎処分だろうと その者は学校を辞める結果になるだろう。

こういうことで不思議なのは 「なぜ彼が犯人とわかったのか」だ。
たとえ何人もが証言したとしても それが作為を持った証言という疑いもある。
疑わしい程度の状況証拠などを作ることなどは たやすい事。
もしそういう 悪意を持った策略の場合「決定的な証拠は出なかったけど きっとあいつがやった」ことを 全校に広めることになる。

質問者もそうだが 「自分たちは被害者」という思い込み 勘違いが見られる。
人間とは 決して仲間だからといって そちらを守れば良いというものではない。
その上でこの事態を よく見るべき。
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部員の中に窃盗をした人がいたことが確定したことをもって大学がもし「テニス部の活動は数ヶ月できなく」するような対処に出た場合は、大学側に抗議して処罰の変更を求めましょう。



部活動を停止してしまえば、今後同様な事件などの問題が起きてもその部が内々で処理してしまうようになり、この隠蔽体質がそのうちもっと大きな問題を引き寄せてしまうでしょう。

学校の外でなら犯罪になる行為が、学校の中でなら隠蔽されて罪にならず被害者も泣き寝入りなんて事をしていては、生徒には教育とは真逆の効果しかありません。
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