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母は実家のA県入院していました。それから、母は子供いるB県に転院しました。
A県の実家の動産・不動産の全て権利は母名義ですが、その転院したB県に居ながら、そ
の権利を、子供に変更可能うでしょうか?
A県に出向いて行き手続きする、必要はないでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

手続きはA県の法務局で行われます。


A県の司法書士に依頼するのも良いですし、B県の司法書士でもOKです。登記申請自体は郵送でも受け付けてくれますから、B県の司法書士も距離次第では郵送で手続きしますから、A県の司法書士に比べて報酬(交通費)がベラボウに高くなることは無いでしょう。

問題は、お母様がお元気なうちに子供名義に変えるその原因を何にするか?と言う事でしょう。相続時精算型の贈与にするのか、売買にするのか、そしてそれぞれの手続きをする場合の本人(お母様)意思の確認ができるのかどうかでしょう。質問文にはアリマセンが、質問者様の他に子供(推定相続人)の有無も関わってきます。

何の為にその手続きをするのか、その手続きによりメリットがある人、デメリットがある人は誰なのかなど考えながら手続きされることをオススメします。
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この回答へのお礼

ご回答くださいまして、ありがとうございました。
信憑性があるご回答だと存じます。
Ans:B県の司法書士も距離次第では郵送で手続きします.
 そうなですか!
 地元の土地は地元の法務局が担当ですね。
 他県で土地の権利書の名義を変える場合は
 地元の司法書士→地元の法務局
了解です。

お礼日時:2019/07/25 04:06

総務省は全国規模ですからどこからでも申請できますよ。

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書類を整えて、司法書士さんにお願いすれば、


できないことはないです。
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