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妻が夫の資金を借りて、定期預金を組んだ場合、借名取引になりますか?

A 回答 (2件)

それは夫婦間の借金なので、借名取引にはなりません。



ただし、状況次第では疑われる可能性はあります。
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それは『借名取引』とは言えないでしょう。



『名義預金』あるいは『贈与』とみなされます。

『借名取引』とは、赤の他人等の名義を『借りて』
お金の取引をすることを言います。
マネーロンダリングの温床となる行為と言えます。

それに対して、夫婦間での預金のお金の受け渡しは、ご質問の場合、
夫の預金を妻の名義で預金し、お金はあくまで『夫のお金』、あるいは
夫から妻への贈与契約に基づき、贈与された『妻のお金』となるかです。
『贈与』の場合、妻に贈与税が課せられる場合があります。

夫婦間では『借名取引』があるとすれば、証券会社などで、
妻の名を借りて、株のインサイダー取引をした場合などは
該当しそうですが、定期預金ではそうはなりません。

『借名取引』は、その行為が悪質な取引になる場合と言えますが、
定期預金では、悪質ではないです。
但し、贈与とみなされないようご留意下さい。
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