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NHKから国民を守る党の代表者が「NHKとは受信契約はする。しかし受信料は支払わない」旨の主張をしているようです。

これは法律的に成立する主張でしょうか?
もちろん、契約とは双方の合意に基づいて契約締結されますから、
N国党代表「NHKとは受信契約はする。しかし受信料は支払わない」
NHK「はい、それで構いません」
となれば成立するでしょう。

しかしNHKがそんな返事をするわけがありません。(あるとしたら裏に何かの意図を隠しているでしょう)

もし、「NHKとは受信契約はする。しかし受信料は支払わない」ということが一方の主張によってのみ成立してしまうのであれば、小売店で
客「売買契約をしましょう、私にこの商品を売ってください」
店「はい、構いませんよ、どうぞお持ちください。あ、御代は1万円です」
客「売買契約はするが、支払はしませんよ、品物は持って帰ります」
店「それじゃ困ります。品物と御代は引き換えが当然です」
客「店長さん、いま、”売買契約しましょう”、”はい、構いませんよ”ってやり取りしたじゃないですか。これにより既に売買契約は口頭によって成立したんですよ」
店「金払え! ドロボー!」
客「NHKだって受信契約はしても受信料の支払はしなくて構わないんだ、だから小売店の品物を売買契約成立だけで持って帰っても構わないんだ、さよならー」
なんてことも起こりえます。(起こらないかな?)

ま、上のたとえ話はさておくとして
N国党代表の主張「NHKとは契約はする。しかし受信料は支払わない」は法律的に問題なく成立する主張でしょうか?

A 回答 (23件中1~10件)

だってNHKと契約はしても受信料は絶対払わないといけないって法律は無いからね…( 一一)?

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>「NHKとは受信契約はする。

しかし受信料は支払わない」旨の主張をしているようです。

変だと思うでしょうがそうなんです。裁判所が間違った判決を出したのです。
このような変なNHK寄りの判決と戦っているのです。
現在MHKが受信料をすべてのTV受信機を所持している者に受信料を請求するという
【法的根拠】なくなっています。

だから
NHKは見ないから受信料は支払わない
筋が通ってるじゃないですか。
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争点がおかしいと思う。


契約が必要なのは法律で明記されていますが、受信料については法律では明記されていません。
受信料額が適正であるかは、個別裁判で司法による判断しかないです。
ラジオの受信料については、現在は免除になっていますが、昔は必要であったということになります。
だから、テレビの受信料は、免除になる可能性は0ではありませんし、ラジオの受信料が必要になるかもしれません。
争点は、衛星の受信料が高すぎなんですよ、年金生活者は所得税の支払いはないのですから本来は免除のはずなんですが、取る場合もありますよね、そこをきちっと法制化すべきです。
免除の条件、徴収の条件を法制化して、年金生活者、低所得者、単身学生、学校は免除にすべきですし、旅館等
からは、視聴時間でとるべきなんです。
カーナビ・携帯は運転・歩行等の危険があるから、TVは取り外すべきだと思うし、必要ならば後部座席にTVつけた場合は取ればいいと思う。
車の場合は、TVを禁止し、安全運転対策の為、車検時に1台当たり100円ぐらいラジオ代を取ればいいかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>カーナビ・携帯は運転・歩行等の危険があるから、TVは取り外すべきだと思うし、必要ならば後部座席にTVつけた場合は取ればいいと思う。


カーナビやスマホに搭載されているワンセグからも受信料を徴収しよう、ってのがセコくて、また意地汚いですね。
「何が何でも受信料取るぞ!」ってね。

N国党のやり方が正しいかどうかはさておき、
「TV(受信設備)を備えている者から受信料を徴収する」のではなく
「放送を視聴した者から受信料を徴収する」という方法に法律を変えてくれればいいのに、とおもいます。
まあ、国会で法改正をすればそのようなことも可能なんでしょうけど、政権与党はそんな法改正は絶対にやらないでしょうね。

お礼日時:2019/08/12 23:13

多分、立花氏は「受信料は支払わない、と言って契約したのだから、その内容で契約は成立している」と主張すると思いますが、それを裁判所が認める可能性は(ゼロではないですが)少ないと思われます。


また、「受信契約は成立しているが、受信料額に合意はないので、8割程度が妥当」という主張をする可能性もありますが、これも認められる可能性は少ないです。(認められたらもうけもの)

そうすると、民事上、NHKが主張している額の受信料を支払う義務はあります。
ただ、いくら民事上義務はあっても、NHKは受信料を回収するために訴訟を提起する必要があリます。それも5年で時効にかかるため(細かいことを言えば、受信者側が時効の援用をする必要はありますが。)、NHKが勝訴しても大した額を徴収できません。

NHKにとって、これは面倒です。しかも立花氏の賛同者たち(選挙でこの党に投票した人のパーセンテージからしてかなり居るはず)も続々とそう言ったやり方を始めたら、NHKに大打撃です。

ご質問の小売店例では、そもそも契約が成立していないと思いますし、今後、その客にはかかわらないというやり方も出来ます。
しかし、NHKの場合は、徴収しようとするたびに訴訟を起こす必要が出てきます。

NHKを解体に追いやるやり方としてはかなり有効です。

ちなみに、私はNHKの放送を受信できる設備を持っていない(家でテレビは見ません。)ため、受信契約は不要です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>民事上、NHKが主張している額の受信料を支払う義務はあります。

支払義務は発生するんですね。

>ご質問の小売店例では、そもそも契約が成立していないと思いますし、今後、その客にはかかわらないというやり方も出来ます。
しかし、NHKの場合は、徴収しようとするたびに訴訟を起こす必要が出てきます。
>NHKを解体に追いやるやり方としてはかなり有効です。

日本中の人が実行したらNHKは本当に困るでしょうね。
しかし、実際にはそこまでいたらないでしょうし、またもしもそのような社会運動が発生したら、おそらく放送法、その他の法律の改正などを行なって、
「受信料を支払わないものへの罰則制定(今は罰則がないんでしたっけ?)、および罰則の強化(多額の遅延金請求を可能とするなど)、あるいは支払わないものの氏名公表、支払わないものに対する年金、その他の公的補助の打ち切り、健康保険加入拒否」
などなどの国家による嫌がらせの可能性もありえますね(無理かな)

ま、そこまでいかずとも、体制側がN国党に対する妨害活動をするかも知れませんね。マスコミに対してN国党の行動を扱わないようにさせる、とかN国党との会派参入した議員に対する会派脱退を仕掛ける、とかN国党に対するスキャンダル報道をさせる、などをして「N国党は国民の敵」といったイメージを形成させたりするのでは? とおもいます。

国民に対して
「NHK受信料を支払わないととんでもない目に遭うんだ! 借金返せなくても受信料だけはしはらわねば!!」
とおもわせることでしょう。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/08/11 07:34

NHKは民間放送にすれば良いと思います

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NHKも、受信機設置際は受信契約は、発生すると啓示していますが、受信機を設置しない場合、パソコン、スマホ等ネット関連による受信契約は発生すると啓示しているが、最高裁では、その請求に応じる応じないは、個人の意思に委託するという補足をつけています❗️



解釈上、強制徴収と啓示しているが、法的には、個人の意思に委託すると補足されています

NHKは、請求は出来るが、支払う意思を示せば支払う事になる。意思を示さず、払わない意思を示せば、払わない無くとも、法的に違犯ではない。しかし、NHKの電波が届かない、又は、テレビ等、持って無い物理的に受信不可能で無い限りは、請求は重なる事になる‼️

NHKの契約解除手続きをしない限りは、請求は無効に成らず、加算去れるので、契約解除手続き際には、テレビ等スマホ等も無いと言い通す必要がある。詳しくは、検索をするとその方法は沢山あるので参考にして下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>契約解除手続き際には、テレビ等スマホ等も無いと言い通す必要がある。詳しくは、検索をするとその方法は沢山あるので参考にして下さい。

解約することも出来るんですね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/08/10 20:37

受信契約は、受信はするけど、スクランブル放送での受信契約で、見ないと言う選択をさせて貰うと言う意味で、スクランブル放送しない今は、見る見ないは、個人の判断によるものとしている



最高裁の判決も、受信契約は国民の義務であるが、見る、見ないと言う判断は個人の判断によるもので、視聴料の有無は、強制ではなく、任意の判断によると言う補足がついている。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>最高裁の判決も、受信契約は国民の義務であるが、見る、見ないと言う判断は個人の判断によるもので、視聴料の有無は、強制ではなく、任意の判断によると言う補足がついている。

なるほど、受信契約って国民の義務だったんですね。国民の義務って勤労、納税、教育の三大義務だとおもってたけど、NHK受信契約も義務なのですね。それは知りませんでした。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/08/10 20:16

そんなにNHK払いたくないなら障害者手帳取得すればいいだけ

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裁判で決着ね最高裁まで時間かけて裁判でも勝手にどうぞ

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今回は新しく政党ができたということで、昔からくすぶっていた問題がより明確化されると期待しています。



>「高額所得者は受信料を多く収める」ようにすることは出来ないのでしょうかね?
.
これは決めるだけでできることだと思います。たとえば、免除者を除いて、全員が受信料を納め、年末調整や確定申告で控除できるとか。税金の扱いにするのです。
社会の作り方として、日本の国は、無収入者や低所得者、病気、高齢その他の人々も保障するということを憲法でうたっています。「第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」 これを実現するための財源は税金です。
税金はすべての国民が、現在、平等に払っているわけではありません。平たく言うと払えない人は免除、というのは生活保護も同様です。年金ですら、払えるのに意図的に払わない人が意外なほど多いですね。

一つの考え方ですが、国を維持する場合に、義務とかでなく寄付と同様な形で受信料を払う方式もあるかなと思います。そこまでが無理なら、完全な税金化でしょうか。現在の富裕層は消費も比較的多いので、同じ消費税率でも、総額としては多く支払っている、とも言えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>年末調整や確定申告で控除できるとか。税金の扱いにするのです。

なるほど、確定申告の時に
「貴方は貧乏人なのでNHK受信料が一部返還されます」
「貴方は金持ちなのでNHK受信料の返還はありません。」
と明確に判るようになれば
「貧乏人、かつNHKはほとんど視聴しない」
という層のガス抜き、不満軽減にはなりますね。

富裕層には多く負担してもらい、貧乏人には負担を減らす、というやり方は、ほかにもいい方法があるかも知れませんね。

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2019/08/09 15:22

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