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NHKから国民を守る党の代表者が「NHKとは受信契約はする。しかし受信料は支払わない」旨の主張をしているようです。

これは法律的に成立する主張でしょうか?
もちろん、契約とは双方の合意に基づいて契約締結されますから、
N国党代表「NHKとは受信契約はする。しかし受信料は支払わない」
NHK「はい、それで構いません」
となれば成立するでしょう。

しかしNHKがそんな返事をするわけがありません。(あるとしたら裏に何かの意図を隠しているでしょう)

もし、「NHKとは受信契約はする。しかし受信料は支払わない」ということが一方の主張によってのみ成立してしまうのであれば、小売店で
客「売買契約をしましょう、私にこの商品を売ってください」
店「はい、構いませんよ、どうぞお持ちください。あ、御代は1万円です」
客「売買契約はするが、支払はしませんよ、品物は持って帰ります」
店「それじゃ困ります。品物と御代は引き換えが当然です」
客「店長さん、いま、”売買契約しましょう”、”はい、構いませんよ”ってやり取りしたじゃないですか。これにより既に売買契約は口頭によって成立したんですよ」
店「金払え! ドロボー!」
客「NHKだって受信契約はしても受信料の支払はしなくて構わないんだ、だから小売店の品物を売買契約成立だけで持って帰っても構わないんだ、さよならー」
なんてことも起こりえます。(起こらないかな?)

ま、上のたとえ話はさておくとして
N国党代表の主張「NHKとは契約はする。しかし受信料は支払わない」は法律的に問題なく成立する主張でしょうか?

A 回答 (23件中21~23件)

契約義務は法律に有りますが、


支払義務の明記ありません。
よって違法では無いです。
支払は民事の話です。
これまでにも裁判してますよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

>契約義務は法律に有りますが、
支払義務の明記ありません。
よって違法では無いです。

支払義務の明記がないから
違法ではないのですね。

お礼日時:2019/08/09 11:21

受診する機材が無くて、契約しないなら、支払い義務話しし、


とにかく契約をしなければ、支払い義務が発生しないので、
訴訟も起こせないと思ってはいたけど、確かに、この先に何を予定しているのかが、楽しみなんだよね。
どう覆していくのかな?と。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>とにかく契約をしなければ、支払い義務が発生しないので、
訴訟も起こせないと思ってはいたけど、確かに、この先に何を予定しているのかが、楽しみなんだよね。

N国代表はNHKを訪問して「契約は結んだ、受信料は支払わない」といっていましたよね。契約しちゃったらやっぱり支払わねばならないのでしょうね。
であれば、わざわざ自分からNHKにいって受信契約を結んだ意図がよくわかりませんね。
今後明らかにするんでしょうかね?

お礼日時:2019/08/09 11:20

受信契約するときに受信料の支払いも契約の中にあるので、それに合意して受信契約しているはずです。

なのにその契約を履行しないと契約不履行(受信料の不払い)でNHKから訴えられる可能性があります。これは刑法ではなく(なのでただちに犯罪とはならない)、民法と民事訴訟法の問題となります。

支払い能力があるのに不払いとなると、どこかのタイミングでNHKは民事訴訟に踏み切るでしょうね。看過できない問題ですから。先の最高裁の判決論旨も参考にすれば、NHKはたぶん勝訴するでしょう。

なお、NHKが受信料の支払いを勝手に免除すると、放送法第64条の2の規定によりNHKには刑罰が下されます。NHKが「NHKから国民を守る党」の代表者とグルになって、「受信料の不払い」という法令違反に加担するはずがありません。

(参考)
第六十四条(受信契約及び受信料)
2 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

第百八十五条(罰則) 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
2 (中略)第六十四条第二項若しくは第三項…認可を受けなかったとき。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

成立しないんですね。

お礼日時:2019/08/09 10:28

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