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訴訟上の戦略としてですが、訴状や準備書面で、推測で主張はできるのでしょうか?
被告のやった具体的行為について、現時点では証拠がないものの、前後関係の証拠からそれが強く推測できる場合、推測とは特に書かずに、例えば「被告は○○と発言した」などと主張していいのでしょうか?
もちろん相手は否認してくるかもしれませんが、それが当たっていれば認めてくるかもしれません。しかし最初からその証拠をこちらがいまだ有していないことがわかれば、当然否認してくるであろうことから、訴訟上の戦略として、推測による主張をやっても不利にならないものか、教えていただければと思います。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>今のところXがそういった証拠はないのです。



証拠があろうとなかろうと、Y自身に確認していようとなかろうと、crystal-clearにとって有利なことは「こうなのだ!!」と決めつけて主張して下さい。
それを「・・・推測される。」などの弱腰発言はないです。
推測するのは裁判官であって、当事者は推測で主張はしていません。
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この回答へのお礼

そうですよね。
やりすぎにならない程度で頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/14 23:55

ん~ てか この前提がおかしくありませんか?


「発言した」これは聞き手がいる場合でしょ?
これが例えば 刑事事件の殺人罪だったら
○○という行動をとったと推測され 現にこういう証拠
がある
というのならわかりますが。

つまり 発言したというからには 聞いたという証人が
必要でしょう。
聞いてもいないことを推測するのは困難で
なんら証拠能力がないばかりか 嘘の主張をするわけですから
心証を悪くすると思うのですが。
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証拠がない以上相手に否定されてしまえばそれまでですが、


推測であるのにさも事実であるように証言して、それが単なる推測であるとわかった場合、
裁判官の心象を悪くしてしまう可能性があります。

裁判のテクニックとしてよくあることなのかどうかはわかりませんが危険な橋であるように思えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

「証言」ではなく「主張」です。
念のため。

お礼日時:2004/12/13 02:17

「前後関係の証拠からそれが強く推測できる」のであれば、問題となる発言の事実について、「前後関係」の事実は間接事実となり、それについての証拠は間接証拠にといえますから、証拠がないとはいえません。

(裁判所が認めるかどうかは別として)

基本的に、荒唐無稽な証拠で無い限り、全く証拠がないなんてことはあり得ませんから、常識的な範囲であれば、なにを主張してもかまいません。

戦略上有効かどうかはケースバイケースだと思います。基本的には、主張しないより、しておいたほうがいいとは思いますが。

この回答への補足

それとも、下記のような場合、正直に
「なお(Bの部分については)現時点ではY本人には未確認であるが、前後関係からBといったことが推認される」という主張にしたほうがよいのでしょうか?

補足日時:2004/12/13 02:28
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実際には
1.被告Xが第三者Yに対して「A(証拠あり)」という発言をした。
2.その後、被告Xは第三者Yに対して「B(証拠なし)」という発言をした。
3.その後、第三者Yは原告側の関係者であるZに対して「C(証拠あり)」という発言をして、Zにつないだ。
4.被告XはZに対して「D(証拠あり)」という発言をした。
という流れなのですが、
BはA、C、Dの発言から、何を言ったのか大体推測できるものの、Y自身に確認していない(第三者なので現時点では巻き込みたくない)から、今のところXがそういった証拠はないのです。

私も、utama さんがおっしゃるように、常識的な範囲で荒唐無稽な推測じゃないから、主張してもかまわないような気はしているのですが・・・。

お礼日時:2004/12/13 02:14

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