準・究極の選択

私は、姉と二人姉弟で両親とも健在ですが、二人とも認知症で老人ホームに入っています。両親の貯蓄は姉が管理して使っています。今後、父がなくなったり、母がなくなったりしたら姉弟で財産のことなどで、もめそうなのですが何かいい方法はありますか?ちなみに姉は両親と同じ県内に住んでいて私は違う所に住んでいます。姉の方は収入が少ないので財産を全部欲しいと思っているはずです。

A 回答 (9件)

お姉さんと話し合いかな? でも姉さんの方が”私が両親の面倒を見たんだから”って言って財産全部よこせって言いそう…( 一一)?

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基本的に両親のお金は夫婦で貯めたお金ですので、姉と弟でそのお金を頂くという発想がおかしいです。


両親が一度に死ねば知りませんが、どちらかが先に死ねば、相続のおおよそは配偶者に行きます。
もう片方が死ねば、子供に行きます。
預金や金融資産の名義人が死ねば、金融機関は資産を凍結させます。
その後に遺産分割協議書を提出し、相続手続きを行わなければ、預金を下ろすことはできませんので、心配ないです。
同居でない人が貯蓄を管理していても、それを勝手に自分だけで相続することはできません。
ただ、両親が生きているうちに姉が抜いていたら知りませんが・・。
成年後見人を付けることが良いでしょう。

相続税は基礎控除として3000万円と配偶者とこども1人600万円ですからあなたのお宅は相続対象人が子供を含めて3人ですので、例えば父が亡くなると基礎控除が4800万円です。
他に配偶者特別控除というものがあり、配偶者の相続では1億6千万円か全資産の半分まで控除となるため、お母さんは1億9600万円以下なら相続税が掛からず、世帯で4800万円以下の資産であれば相続税そのものがないです。

ただ、相続割合に関しては配偶者が優先されます。
生きているのに両親のお金のこと考えなければいけないのでしょうか・・・。
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両親のお金を、いつ、何に使用したかの記録を付けて貰う。



あなたが金の使途を疑うから、という理由ではなく、
死亡した時の、相続税対策としてです。
理由
例えば父とします。
父が死亡した場合には、遺産に預金が残ることになります。
相続税法では死亡時の3年前以後の贈与は、相続財産に加えて計算することとなってますので、税務署はこれを「必ず」見ます。
父の預金から引き下ろしされた額は何に使われたのか?
この質問にきちんと説明がつけられないと、父から預金管理してた姉への贈与とされてしまいます。
姉は、払わなくても良い相続税納税を負担するかもしれません。

「相続税法でそういう規定があるから、引き下ろししたお金を、自分(姉を指す)が使ってしまったと税務調査官に指摘された場合に説明できるように、記録を残しておくのが良いようだよ」
というアドバイスをしたらいかがでしょう。

姉弟間での「姉が父の金を私服してる」状態があれば、弟は面白くないのは当然ですが、姉にしても、私服してしまった金に税金が課税されるとなれば、記録を残す(記帳しておく、領収書は取っておき、何に使用したか説明できるようにしておく)のが大事だと考えるはずです。
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違うところに住んでいて何もしない弟が 両親のお金のコトになると アレコレ言う よくある最悪のパターンですね。

日ごろから世話している姉にすれば堪ったもんじゃありませんよ
揉めないためには 両親の遺産は 姉が最後まで面倒を見ることを条件に 全部姉に渡しちゃいましょう
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ご存知でしょうが…


実際に親の面倒を看ていた人が、
相続分が多くなるのが
近年の傾向です。
既に裁判所の判例は多数出てる。
何もしてない子供は、
遺産相続の権利主張しても
弱いですよ。
逆に遺産が欲しいなら、
親の面倒を看た方が良いですよ。
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現実問題、お姉さんがご両親の貯蓄をご自分の口座に移し替えてもどうにもできないですよね。

何に使ったと言ったところで、お父さんとお母さんのためにと言われるのが関の山でしょう。
下手すると不動産を担保に借金していざ相続となったら「お父さんお母さんのために全て使ってしまって、何も残ってないのよ。」ということになるかもしれません。
ただ、老人ホームだと月額利用料が高いので、本当に遺産が残らない可能性があります。
例えば、夫婦で、入居金600万円、月額利用料25万円の施設に入居すると、諸経費込みで、およそ5年で5000万円、10年で8500万円になります。
最悪、「あなたもお金を負担して。」ということになりかねません。
そういう方向で一度相談してみてはどうでしょうか?
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もめそうなのですが何かいい方法はありますか?


 ↑
家裁に行って、成年後見人を選んでもらえば
お姉さんは管理出来なくなります。

お姉さんが選ばれることもありますが、
その場合は、収支を家裁に報告することに
なるので、誤魔化すのは難しくなります。
誤魔化せば、背任横領になることもあります。

一度、検討してみたらどうでしょう。

今のママでは、全部、あるいは大部分お姉さんが
取ってしまうのは目に見えています。

良く解らない、というのであれば、弁護士に
相談です。
司法書士でもよいです。
相談だけなら、30分5千円ぐらいです。
無料相談はあまり役に立ちません。
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「何かいい方法」が姉を亡き者にするといった非合法な方法を指してるんじゃないですよね。



まずいま現在の財産目録を作りましょう。
預貯金(銀行、郵便局)、保険、有価証券などの動産と、土地建物などの不動産、借金や保証などのマイナスの負債も調べましょう。

次に両親の生活に必要な毎月の経費の金額を確認します。姉が金銭の出し入れをしているなら、支払いの明細と預貯金の払い出しの記録を残してもらいます。

こうしておけば両親のためにいくら使っていくら残っているか分かるはずです。
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兄弟3人みんなが欲しがって空き家のまま長男が税金だけ毎年30万払う、みたいな悲惨なことに親戚はなってますね〜。

認知症で2人とも亡くなるまでまだまだ10年20年あるんじゃないですか?財産なんて残るとしても古い家くらいだったりしませんかね?家だけなら少し現金貰ったら、お姉さんにあげたらいかがです?固定資産税も生きている限りよろしくねー、で楽かも。ご両親が認知症なら遺言状今から作っても無効じゃないですかね。後は話し合いでは?放棄してもいいかも。墓の世話なんかも丸投げできて。
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