今現在 親から相続した 築40年以上のアパートを所有しています。 30年以上の住人が居て 父が亡くなった3年前に1年をめどに 退去をお願いしました。その期限から1年半以上過ぎた最近やっと新居が決まり引っ越すとのことで 自分達で少しずつ引っ越しをしていました。現在 新居で生活しだしたのですが 部屋にはまだまだ荷物が沢山残っていて
勿論鍵も住人の方が所有しています。家賃をどうしようと相談されたのですが 部屋を借りている以上は払ってもらうと伝えても 立退き料も無いし みたいなことを言われ渋られています。この場合は 普通に家賃を請求してもいいですか?教えて下さい!
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
あー・・・これはもしかして1年をめどにすれば立ち退き料を払わなくてもいいと考えてた?
まず前提条件。
平穏無事に暮らしている場合、現在の法律や裁判例からすると、貸主には退去を求める権利はなく借主はそれに応じる義務もない。
貸主の正当事由ウンヌンがあるが、それは多くの場合成立しない。
貸主はあくまで退去を「お願い」する立場であり、借主はお願いを聞き入れて「譲ってあげる」立場。
そこで貸主は立ち退き料(正当事由に代えて財産的給付)を支払って退去を「お願い」し、借主は立ち退き料をもらう代わりに退去する。
この場合、借主が立ち退き料を受け取らず退去を拒否したとしても、借主が転居しない合理的な理由がなければ、裁判などでは居住を認めるより退去する方へ諭されることが多い。(賃貸はあくまで借りているものであり、そこに永住することを前提としていない。転居できない理由がなく十分な立ち退き料が提示されているにも拘らず、退去を拒否するのは社会一般的に公平性を欠いているウンヌン)
さて、本件の場合。
立ち退き料ナシで退去を申し入れられて、それを承諾した借主の方が心証は良い。
最初の申し入れから都合2年半を経過していることはどうかと言う部分もあるが、個々の事情に応じて大目にみられるところではある。
それとは別の問題として、荷物がたくさん残っていて鍵も返却されてないということは、退去・部屋の明け渡しを受けていないということ。
家賃の支払は当然できる。
しかし、借主側は請求できるはずの立ち退き料を請求せずに貸主の自己都合による退去申し入れに協力しているので、貸主ばかりが自分の権利を主張しているように見受けられる。
そこでバランスを取る調整を行うとして、部屋の残置物については借主に所有権放棄の書面を出してもらい、貸主の費用で撤去することにする・・・とかね。
たぶん、立ち退き料を払うよりもこっちの方が安く済むはず。(安い業者も自分で手配できるし)
変に借主側の神経を逆なでして弁護士でも立てられたら、立ち退き料の支払請求だってされかねない。(この内容で裁判は普通しない)
この辺で手を打つのが妥当だし無難。
残置物について借主側の「立退き料も無いし」という主張は成立せず無関係。
それを成立させるためには、立ち退き料がないから荷物を置いて(捨てて)いったという一歩間違えば不法行為になるからね。
これもやぶへびになるので指摘せずに相手にせずスルーが無難。
つまり。
質問者は家賃を請求できるが、借主側は立ち退き料を請求できる。
家賃や残置物の撤去費用と、立ち退き料を天秤にかければ、大体は立ち退き料の方が重たい。
だから、本件では家賃を請求せず、残置物を貸主が自費で処分することで、より高額の立ち退き料の支払を回避するのがベター。
一歩間違えば裁判だし、裁判になれば分が悪いし、勝ったとしても一定額の立ち退き料は支払うことになるだろうし弁護士に成功報酬まで払わなければならない。
アパート経営は儲けるためにやっているので、感情的には不満でもよりコストの低い方を選択した方が賢明。
ぐっどらっくb
No.3
- 回答日時:
立ち退き請求の理由は何でしょう。
老朽化による建て直しですか。売却ですか。部屋を占有している以上、賃料請求はもちろん構いません。それが当たり前です。
でも、立ち退き理由が先方に無い以上、立ち退き料を請求されたら払う必要が出てきます(別に法的な義務ではありません)。
ですが立ち退き料も青天井ではありませんから、例えば相場、また既に退去していることを考えると最大6ヶ月分がいいところでしょう。
部屋をタダで半年も占有されると立ち退き料とチャラになりますから、立ち退き料にビビってズルズル行くなら、半年以内に明け渡すことを約束させるとか、半年分の家賃相殺を持ちかけるなども検討して良いと思いますよ。
もちろん3ヶ月分あたりから交渉しても構いません。強みは住人がいなくなったということです。
半年たっても片付けないなら、鍵を変えて一旦荷物を凍結(留置)するとか手が打てますから。
下手にこじらせてまた住人が住みつくことだけは避けたいところです。
No.2
- 回答日時:
請求するのは構いませんが、そもそも
正当な理由が無ければ退去する義務は
ありませんので、
それなら立ち退き料をよこせ、と言われる
かもしれません。
そこら辺りは駆け引きになります。
正当な理由はあるのですか。
No.1
- 回答日時:
普通に家賃を請求しても、無視されるでしょう。
腹に据え兼ねる場合は、民事裁判しか有りません。
しかし、出て欲しいと、言ったのは貴方側ですし、立退き料云々と言う店子さんに、多少、分が有る気がします。
弁護士を挟んで立退きなど、決めて行きましょう。
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