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去年の5月に離婚しました。
小1の娘がいます。
娘がマンションを気に入っていたので父親は売らないだろうと思って財産分与しませんでした。
それから1年経ってマンションの近くに駅が出来、マンションを売ったみたいです。
この場合財産分与として何%かもらえるんですか?

A 回答 (4件)

一応、離婚時の財産分与の請求時効は2年ですから、法律上は請求可能です。



「民法 第768条 1項 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」

>離婚時に何も取り決めてない場合はどうなります??
財産分与の請求がなく両者合意の上離婚したと解されるでしょう。
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状況がまったくわかりません。



去年離婚したんですよね?

>娘がマンションを気に入っていた

マンションの所有者は誰ですか???(多分、別れた夫だと思うんだけど・・・)

>マンションを売ったみたいです。
>この場合財産分与として何%かもらえるんですか?

多分もらえないでしょう。
離婚の時の財産の整理については終わっているんですよね。

なんで今更夫のマンション売却益がもらえると思うのでしょうか?
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お二人が別れる事となった背景によりけりです




清算的財産分与
夫婦が婚姻中に形成した財産の清算

扶養的財産分与
離婚により困窮する(元)配偶者の扶養

慰謝料的財産分与
傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むもの
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離婚時の取り決めがすべてで、事後の請求はできません

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この回答へのお礼

ありがとうございます!
離婚時に何も取り決めてない場合はどうなります??

お礼日時:2019/08/27 19:19

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