アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

呼び強度が39N/mm2のコンクリートは建築基準法的に使用できないのでしょうか。
どうも39NはJIS規格外で、なおかつ40N以下なので大臣認定も取れないらしいのですが。
実際、建築工事で39N/mm2のコンクリートを使用した経験のある方にお聞きしたいのですが、どういう対処をされましたでしょうか。

A 回答 (5件)

呼び強度が39N/mm2というのは極端に強度が大きいコンクリートです。

普通鉄筋が入っていないコンクリートで16~18N/mm2、鉄筋コンクリートで21~24N/mm2ですから39N/mm2というのは特殊ですね。私は土木の方が専門なので建築のことは詳しくないですが、確かに規格外です。(強度が大きすぎる)
40N以下で大臣認定も取れないというのはよくわかりません。16N以下だったらわかるんですが・・・
数字が間違っているような気がするのですがもう一度確認してみてください。
回答になっていなくてごめんなさい。
    • good
    • 0

大手ゼネコン施工物件で60~100N/mm^2級のコンクリートというのが建築で実際使用されていますので、実際できるはずです。



日本建築センターで行う評定業務の内、杭についての案内を参考に挙げておきます。

おそらく日本建築センターのコンクリート構造評定や性能評価になると思いますので、日本建築センターに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.bcj.or.jp/c02/b02/01_07.html
    • good
    • 0

建築基準法第37条、いわゆる材料認定のことですね。


同法では確かに40Nを越えるコンクリートは大臣認定が必要となっています。39Nでは認定が取れないというよりは法的には認定を受ける必要はないということですね。

JIS規格外のコンクリートの使用は法的に禁止されているわけではありません。骨材事情の悪い地域では高性能AE減水剤を使用する必要が生じることが多く、これらは皆JIS規格外になってしまいます。私が関係した工事ではJIS規格外の配合を当たり前のように使っています。

実務的にはプラントの選定時の高強度生コンの品質管理能力があることを確かめ、試験練を実施すれば問題なく使用できるのではないでしょうか。
ただし、生コン協同組合などで定めた標準配合ではなく、特注品になれば、値段が高くなったり、出荷を断られるところがあるかも知れません。
また、行政庁によっては高強度コンクリートに関する行政指導があるところがありますので、建築指導課などに確認されたほうがよいかと思います。
    • good
    • 1

建築工事で39Nのコンクリートを使うとすれば大型の構造物でスパンの長い梁などがあるか、高層の建物となります。


40Nからは大臣認定が必要のようですから、それが取れない取りたくないケースでの39Nと理解します。大臣認定については不案内です。あしからず。
生コンを製造販売する立場から言えば工場に40Nの実績があれば40N>39Nの理由で40Nのコンクリートを40Nの単価で出荷します。呼び強度39Nの商品はメニューに存在しません。(特注の規格外品扱い)
JISで管理している生コン工場ではお客さんの特注品をいちいちはいはいと聞くわけに行きませんので、実績のある呼び強度の商品をJISで管理して製造出荷しています。高性能混和剤などの実績が出来た配合について需要があればJIS化します。
24Nのスペックの構造物に40Nや39Nのコンクリートを使用しても一向に問題ありません。火災の際の爆裂防止対策は必要でしょうが。逆に40Nのスペックであれば出来ません。
40Nと39Nの差は型枠の不陸を0.1mmで管理するみたいなもので現実的ではありません。
呼び強度36Nのコンクリートを使用して「建築基準法的」に合法であればOKでしょうね。
    • good
    • 1

(建築材料の品質)


第三十七条  建築物の基礎、主要構造部その他安全上、防火上又は衛生上重要であ
る政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリートその他の建築材料として国
土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の
各号の一に該当するものでなければならない。
一  その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本工業規格又は日
本農林規格に適合するもの
二  前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、
防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて
国土交通大臣の認定を受けたもの


と、建築基準法に定められています。
ということで、JIS規格にない場合には、大臣認定を受けなければなりません。
ところで、つい最近、JIS規格が改定されました。
それ(JIS A 5308)によると、36、40、42、45N/mm2までのコンクリートを
普通強度として扱うことができるようになりました。
しかし、ここには39はありません。
ということで、安全側をとって40N/mm2を打設するのが一般的です。
39を打設しないというのであれば、39の大臣認定をとらなくてはいけませんが
それは、不可能です。
なぜなら、高強度コンクリートの申請と言うことで、
審査機関が受け付けてくれるの事実上呼び強度が45N/mm2を超えるものに限られ
39なんぞ、目もくれないからです。

もし、受け付けてくれたとしても、審査に1ヶ月、大臣認定証が手に入るまでに(こ
の証書がないと、確認申請がおりない自治体もある)2ヶ月の計3ヶ月の時間がかかり
ます。これも、39N/mm2の実験データがあればの話で、もし無いとすると実験に半年
くらい時間がかかります。
それでも、役所の中には愚かな人がいて、39Nの大臣認定を採らないと・・・なんて
言う人がたまにいます。そういう人には、時間がかかると説得することになると思い
ます。

事実上40Nに繰り上げて打設になると思います。
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!