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会社で傷病手当の申請を担当しています。
申請書に「症状経過からみて従来の職種について労務不能と認められた医学的な所見」という欄があり、医者の一筆が必要です。
3か月前からつわりで休んでいる人がいるのですが、途中で病院を変更していて、3か月前の病院に上記項目を書いて欲しいと依頼したところ「今さら労務不能だったかどうか分からない」との理由で、拒否されたそうです。本人は「つわりでしんどいと伝えていた」「つわりでの治療はされていない」と言ってます。その病院は妊娠初期の対応だけで、出産は対応していないので、途中で他の病院を紹介されたそうです。
病院には通っていた、しんどいと伝えた記録は恐らく残っている、労務不能の証明はできない、以上を踏まえ、医者はどういう内容なら書いても良いと言うと思いますか。例えば「妊娠初期だった。本人はしんどいと言っていたが医学的根拠は不明。」など。
私がもっと早く傷病手当を書いてもらっておけば良かったのに、大変申し訳なく思っております。こういった申請に詳しい方、どうかアドバイスをお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • アドバイス以外は不要です。宜しくお願い致します。

      補足日時:2019/09/06 14:09
  • ご質問にはお答えします。宜しくお願い致します。

      補足日時:2019/09/06 14:19
  • 損害賠償の件は言葉が足りませんでしたので補足します。
    まず協会けんぽの人は「会社の対応が悪かったせいで本人が傷病手当を受け取れなかった場合、会社は本人に補償する必要があるのか」に対し「私には分かりません」との回答でした。「どこに問い合わせれば分かるのか」も「私には分かりません」の回答でした。そのような内容の回答だったのではなく、本当に「私には分かりません」と言われました。
    そして本人に「医者の一筆がないと傷病手当が支給されない」と伝え、最終的には本人が「たくさん休ませて頂いて、会社には良くして貰っているので大丈夫です」とのことでしたので、本当に申し訳ないのですが損害賠償にはなりませんでした。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/09 14:54

A 回答 (12件中11~12件)

傷病手当は、医師の就業不能の診断とそれに対する治療がなされないと貰えません。


要するに、医師が「今さら労務不能だったかどうか分からない」と言っている現実と、本人の「つわりでの治療はされていない」と言っている現実で判断すると、傷病手当を貰えないケースと判断できます。
詳しく知りたいと思われたのなら、最寄りの年金事務所でご相談なさった方が良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。申し遅れましたが、協会けんぽで「医者の一筆がないと申請できない」と言われて、質問を書きました。

お礼日時:2019/09/06 14:32

会社の規則的に、診断書なしで何日も休むことができるんですか?


「休業を要する」という診断書があれば、それをもとに書いてもらうことができると思いますけど、、、

労務不能の証明ができないということは、
医者は休んだほうが良いという指示はだしていないということで、
勝手に休んだのだから、医師は療養担当者の意見書の記載をするつもりがない
ということです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。おっしゃる通りです。

お礼日時:2019/09/06 13:23

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