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生命保険の相談ですが、20年前の約款に記載がある治療をすると命の危険が大きいので、治療を実施してません。保険会社は約款通り、肝硬変の腹水穿刺廃液を実施したら、保険金を支払いますと主張しています。
最新治療(リーバクト投薬等)を実施し、約款の矛盾を指摘して保険金が支払わられる主張をしたいです。妙案ありませんか?ご教示お願いします。

質問者からの補足コメント

  • 約款の矛盾とは、危険性が高い、腹水穿刺廃液の実施を促している事です。金を得るため命と引き換えに穿刺廃液を実施してしまう人もいる

      補足日時:2019/09/07 23:55
  • 無駄なあがきですかね、、、

    「生命保険の相談ですが、20年前の約款に記」の補足画像2
      補足日時:2019/09/08 05:18
  • 古い約款は、現代で判明した治療方法の確立により、見直す民法はありますか?

      補足日時:2019/09/09 03:46
  • 民法

    「生命保険の相談ですが、20年前の約款に記」の補足画像4
      補足日時:2019/09/09 19:30

A 回答 (7件)

古い医療保険は見直さない限り新しい治療は対象にはならないです。


妙案など存在しません。
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約款の矛盾ってどういうことですか?

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医者が必要だと判断した難治制腹水でないと穿刺による廃液は行われないです。


患者が医師に頼めばやってくれるものではありません。
それこそ矛盾した考え方です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わたしは、腹水穿刺廃液は絶対しません。拒否します。危険が大き過ぎる

お礼日時:2019/09/08 00:12

その約款を見たわけではありませんが、生命保険の約款で何か特定の治療を促すことはあり得ないと思うのですが「解釈」に問題がありませんか

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あなたが請求したかったのは後遺症害に対する保険金だったのですね。


ならば保険の見直しをしても受け取れません。
後遺症害は回復の望みがない状態ですから、腹水穿刺をしないなら、糖尿病腎症で透析になるとか、下肢壊疽で脚を切断するとか、病気がもっと進行して今より更に不自由である状態にならないともらえないものです。
逆にもらえないという事はまだまだ日常生活を送るのに支障がないということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、20年前の古い約款も効力があるとの事のようですね

お礼日時:2019/09/08 06:17

約款ではなく加入している保険の見直しです。


ですが後遺症害は保険を見直しても変わらないです。
手の施しようがあるうちは保険は下りないだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。民法第1条2項に抵触してますので、保険会社と再相談します

お礼日時:2019/09/09 07:02

約款を変更する方が危険です。

それこそ保険会社都合になってしまう可能性があります。
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この回答へのお礼

約款の変更は金融庁の認可が必要です。契約者の不利になる変更は金融庁が許しません。民法にもあります。

お礼日時:2019/09/09 19:12

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