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父親の話なんであまりはっきりしないのですが、体の不調もあり会員になっているゴルフ場の会員権を解約したい意向が有り、先日カントリークラブに行って話して、何やら「償還支払条件明細書」とやらをかわし、先方が預託金金額を10年分割で払い返すという事ですが、こういうことは通常でしょうか。書類は有効なものでしょうか。社印が押してあるだけです。その他、会員権は支払い完了時に返還とありますが、会員権の有効は今年度の会費有効期間(令和2年3月末)までともあります。
私はゴルフの経験もなく会員権についてはまったく知りません。通常、解約の場合、どのような手順となるのでしょうか。どなたか詳し方、教えてください。
父は25年くらい前に200万~300万くらいで買ったようですが、現在、そのカントリークラブで募集している会員は60万くらいで、預託金金額は無いそうです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ゴルフ場は静岡県の掛川にあります。
    破綻してはいないのですが、預託金金額の返却について、15年分割の人もいれば、5年分割の人もいる。何々さんはまだ80歳ですから、10年で。と言われたそうなのですが、この会話にちょっと引っかかるのです。80歳の父親に真ん中の10年を言う事が、なんだかうまい話術の様な気がしています。
    当初、会員になった時の書類には預託金金額の返金の項目があるのですが、返金の方法として、一括も分割も書いてないそうです。この場合に、一括返金を求めることができるのかが一番知りたいところです。勿論収めたときは一括です。

      補足日時:2019/09/08 17:04

A 回答 (4件)

何度も言いますが、一般論はないので、そのゴルフ場に聞く以外ありません。



預託金とは、ゴルフ全盛期に、先にお金を集めてゴルフ場を作り、ビジネスが軌道に乗ることを見越して、一定期間後に変換する約束のものです。
しかしながら、法的には、例えば株式会社の資本のような、経営に対する持ち分があるわけでもなく、まあ、日本中を巻き込んで、よくもまあ詐欺のような資金集めをしたもんだ・・・という、類のものです。結果、ほとんどすべてのゴルフ場は破綻し、大手が二束三文で買い取って、会員は預託金の返還の権利を放棄し、プレー権の実を取ったということです。

ラッキーに預託金が破綻せず戻ってくるなら、その契約とゴルフ場との交渉であり、第3者はまったく回答のしようがないし、株式などの出資金のような一般論もないので、何度質問しても、回答は同じですよ。

なお、処分したいのなら、業者に相場を聞いて、希望価格も言えば、相対の相手を見つけてくれます。
預託金の返還権があるなら、それも加味して相場が出来るので、同じような対価はもらえます。

会員にとどまって云々なら、自分で調べてくださいな。
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だから、普通に転売するのが、いいんだって(^^)

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たいていのゴルフ場は破綻し、預託金をリセットして、現在はプレー権のみ販売や、業者による相対転売+名義変更が一般的。



そのゴルフ場はつぶれておらず、預託金も帰ってくるなら、ゴルフ場にきちんと説明を受ければいいだけのことです。

ゴルフ場の名前も聞かず、一般論を聞いても答えはでません。
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会員権の転売業者がいるのよ。


うちの父も売ってたよ。
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