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衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院の出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときに法律となる。というのは合っていますか?出席議員か総議員のどちらがいい正しいのか分からなくなってしまいました、

A 回答 (5件)

幕末に、関門海峡で大勢の顔色を窺っていた長州、伝手を失い、京しか無くなる。

京での動きに、幕府の書の2番目当たりに記述のあった会津に京都所司代の命が下る。国際問題に対して、至らぬ命を発したのはいずこか?
有識者らしきが群雄闊歩戦雲に引き込まれていく。ロンドンに行くには、一人当たり三千両いるなどとなっていく。幕府が退いて、遷都が決まる。目には目を刃には刃を。廃藩置県されたりする。日本の頭脳、引き続き、大勢を窺っていく。ある種の選挙制度が布かれたりする。この世界とは何なのか? 歴史と教育がカリスマされていく。目には目を刃には刃を。日本の目は、どこから発して何処にあるのやら。デモクラシーとクーデター騒ぎが交差していく。日本の体制、堕ちていく。日本の艦隊が沈没していく。特攻隊が落ちていく。原爆が落ちる。終戦となる。明くる日、空は青かった。
議会が2つあろうと、3つあろうと、ダメなものはダメであることが窺われるのではないでしょうか。
議会の目は、狂う物である。狂った目が500あろうが、10万あろうがダメなものはダメ。それが、証明されているようなものではないでしょうか。
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衆院の可決が優先します


https://ja.wikipedia.org/wiki/衆議院の優越
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よく野党が問題にしているやつね、そうでもしなくちゃなんでも反対する奴がいますから何も決まりません。

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合っていますよ。



憲法59条です。

なお、両院協議会には必要的なものとそうでない
モノがありますのでこの機会に覚えておくと
良いでしょう。




第五十九条

法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。

衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、
衆議院で
出席議員
の三分の二以上の多数で再び可決したときは、
法律となる。

前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、
両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。

参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、
国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、
衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
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その前に両院協議会という会議を開催しますけどね


まぁ大抵は物別れ時間切れになってしまうけど

出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときです
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この回答へのお礼

ありがとうございます!助かりました!!

お礼日時:2019/09/08 15:04

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