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先日『祖母の結婚』というタイトルでご相談させて頂いた
のですがそれに伴い新たに名義変更について教えて下さい。
5年前に祖父が亡くなった際に祖父の名義となっていた建物
と土地を名義変更する事になったのですが、その時は祖父
の子供である5人の兄弟は全員辞退し、祖父の妻である祖母
一人の名義に変更しました。今回祖母の了承を得て、祖母の
名義となっているその建物と土地を兄弟5人の名義に変更
したいのですが、名義変更が完了するまでの過程や控除額、
名義変更にかかる費用等をできるだけ詳しく教えて下さい。

なお、二人の弁護士さんに別々にご相談に行ったのですが
お一人の方は5人の名義に変更するならば5人それぞれに
控除があるのでたいした金額はかからず、名義変更も可能
だとおっしゃいましたが、別の弁護士さんには相当の税金
がかかるので名義変更はしないほうがいいと言われました。
一体どちらの方のご意見が正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

父がなくなったときの経験で書きます。

土地・建物の財産額合計が3億円と仮定します。1人あたりの税金を計算します。
1.相続するとしたら
 {3億円-(基礎控除額 5千万円+法定相続人5人×1千万円)}×税率-控除額=2億円 この2億を5人でわけるので、1人4,000万円
 4,000万円×税率-控除額=4,000万円×25%-270万円=730万円
2.贈与を受けるとしたら
 3億円÷5人=1人6,000万円
 (6,000万円-基礎控除110万円)×税率-控除額=5,890万×65%-590万円=3,238万5千円

今回、祖母の方は健在ですので、2の贈与にあたります。従って、名義変更をすると、かなり税金を払う必要がでてきます。弁護士さんへの説明不足で回答が2つ出てきています。
 財産の算定によって、最終的には1か2を「税理士」さんに確認してもらってください。税務署の税務相談室でも回答してくれます。贈与するほうが、税金が高くなるようです。
 名義変更は、法務局へ、名義変更のために登記申請します。費用は「司法書士」か、法務局の申請相談担当に聞けば、教えてくれます。
国税庁のホームページ(下記)から見れば、財産額に応じた速算はできます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp
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