収入印紙について質問があります。(消費税10%として)
私の店の請求表示が
【小計(税抜)】【消費税】【前受金】、最後に
【ご請求金額】の順番になっています。
通常なら前受金はないため
【小計】50000 【消費税】5000 【前受金】空白
【ご請求金額】55000
上の場合は収入印紙を貼ると思います。
では下の場合はどうですか?
ご利用より前にすでに前受金として30000円払って
いて、 ご利用当日に残りの25000を現金で
支払いです。
あくまで小計(税抜)が5万以上あれば収入印紙を貼った
ほうがいいのでしょうか?
【小計】50000 【消費税】5000 【前受金】30000
【ご請求金額】25000
A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
請求書に収入印紙は必要ありません。
収入印紙を貼るのは領収書です。領収書で収入印紙を貼る必要があるのは、実際に受け取った金額が5万円以上の時です。前受金は除き、消費税は含みます。
前受金に対しては、前受金を受け取った時点で、領収書を発行します。前受金の金額が5万円以上であれば、収入印紙が必要です。
No.3
- 回答日時:
昔は3万円以上で印紙貼付だったのが今は5万円以上に変わったのですね〜
合計で5万5000円を頂戴する場合、予約金などの前受金3万円は預り証で発行する事になります。
(領収証の文字に2本線を引き横に手書きで預り証と書く)
そして残りの2万円を受け取る際に、3万円の預り証と5万5000円の領収証は必ず差し替え、用意した5万5000円の領収証に印紙を貼ってお渡しする流れです。
20年ちょっと前に賃貸物件の契約時にはこういった取扱いをしていました。
No.4
- 回答日時:
>ご利用より前にすでに前受金として30000円払っていて、ご利用当日に残りの25000を現金で支払いです。
商品の代金のうち前受金がある場合、ご利用当日に発行する領収書に貼る収入印紙の金額は、ご利用当日に受け取る代金についてだけ考えれば良いです。
ご質問のケースは、ご利用当日に現金25000円を受け取るのですから、額面25000円の領収書は非課税であり、従って収入印紙を貼らなくても構いません。
たとえご利用当日に発行する領収書の額面が55000円であっても、ただし書きに「前受金3万円は既に受領済み、相殺」と書いておけば、この領収書は非課税です。印紙不要。
【根拠法令等】印紙税法基本通達
No.5
- 回答日時:
補足の回答
「税抜きで50000円以上に対して貼る」は誤りです。受け取った金額が50000円以上であれば、印紙が必要です。
回答No2に追記
「収入印紙を貼るのは領収書」と回答しましたが、正確に言えば「収入印紙を貼るのは金銭又は有価証券の受取書」です。
「金銭又は有価証券の受取書」は文書のタイトルには関係ありません。金銭又は有価証券の受取を証明するものであれば、タイトルが何であっても課税対象です。前受金の金額が50000円以上であれば、文書のタイトルが「預り証」であっても、収入印紙が必要です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.6
- 回答日時:
No.4です。
>上のような内容の時ですでに前受金で¥38000もらっていて、当日は残りの¥50000をもらったとします。
このときは貼りますか?
>¥50000は税込みなので、もし税を抜いたら5万以下なので貼らなくていいのかなと、、
当日の領収書の額面金額が50,000円の場合は、ただし書き欄に「うち、税抜価額46,297円、消費税額3,703円」というように、消費税額抜きの金額を明示しているならば、印紙税は非課税です。そうでないならば200円の収入印紙を貼らなくてはなりません。
【根拠法令等】国税庁間消3-2・平成元年3月10日
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回答ありがとうございます。
補足質問です。
【小計(税抜)】¥80000 【消費税】¥8000
【ご請求金額】¥88000
上のような内容の時ですでに前受金で¥38000もらっていて、当日は残りの¥50000をもらったとします。
このときは貼りますか?
税抜きで50000円以上に対して貼ると教わっていたので、、
¥50000は税込みなので、もし税を抜いたら5万以下なので貼らなくていいのかなと、、全くの素人なので
ごめんなさい。