A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
空き期間はないのですか?すぐに他社で社会保険に入るなら特に今の会社からは何も必要ありません。
国保に入るなら喪失証明書が必要です。ですが、それは言わないと作成してもらえないと思います。
No.2
- 回答日時:
その手続きが終わったら、資格喪失届を貰って下さい。
手続きは会社の都合で何時になるか解りませんので、手続きが済み次第にすぐに下さいと言っておいてください。
あと、離職票も頂いた方が良いですよ。
次の会社がもう決まっていて、すぐに年金・健康保険に加入していただけるのなら、早急な手続きをお願いしないといけません。
年金・健康保険を2重で掛けることは出来ませんので。
次の会社が本採用にななってから年金・健康保険を掛ける会社なら、しばらくの間国民年金・国民健康保険の方にあなた独自で加入しないといけませんので、加入するにあたって資格喪失届が必要です。
何も持たずに役所の窓口に行けば、成果なく追い返されるだけですから。
資格喪失届が中々いただけない場合は、離職票がその代りをしてくれますので、ハローワークに提出する前に、役所の方に提出しコピーを取ってもらい原本を返して貰って下さい。
No.3
- 回答日時:
健康保険に限らず、あなたが退職して、その後どういう状況となるのか
によって、いろいろありますよ。
少し覚悟をもって臨んでください。
影響のあるものは、
①健康保険
②厚生年金
③雇用保険
④所得税
⑤住民税
といったものになります。
①②は、総称して社会保険と言っていますが、
★月末に加入している社会保険に保険料を月単位で払う
のが、原則です。
月末以外で辞めて、1日も空かずに再就職し、1日も空かずに社会保険に
加入できるなら『健康保険資格喪失証明書』も必要ありません。
しかし、そうでないなら、例えば9月いっぱい空白期間となるなら
その空白期間は、
②年金は、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付する
ことになります。
①健康保険は、以下の選択肢があります。
⑪任意継続保険
⑫国民健康保険
⑬扶養家族で社会保険に加入
参考 協会けんぽの例
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3070/r …
⑪任意継続
現在加入している健康保険組合の
保険に2年間継続で加入できます。
▲保険料は現在の2倍、あるいは
▲組合平均額の2倍の安い方になります。
健保組合によって、平均額はマチマチです。
⑫国民健康保険
他に選択がないなら国保です。
★健康保険資格喪失証明書
あるいは
★離職票
★退職証明書
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑、通帳等
を持っていって、役所で手続きします。
保険料は、前年所得から、
お住まいの自治体の料率と制度で
計算されるので、⑪とどちらが安いかは
分かりません。
お住まいの市区町村と前年の所得、年齢を
ご提示いただければ、保険料の計算はできます。
それと⑪の保険料と比較してどちらが安いかです。
⑬社会保険に扶養家族として加入するには、
配偶者や扶養者経由で、勤務先に申請します。
社会保険の扶養だと、保険料がタダになるメリットがありますが、
収入条件や空白期間の影響もあるので、有効な手段になるかは
不明です。
次に
③雇用保険
★雇用保険被保険者証が手元にないなら、もらっておきましょう。
★上述にもある『離職票』も要求しておいた方がよいです。
それによって、失業給付の受給ができますが、失業給付は、別名
『求職者給付』とも言い、ハローワークへ行ってしばらく求職活動を
するなら給付されます。
再就職先が決まっている場合は、受給できません。
次に
④所得税ですが、
★退職した会社から、源泉徴収票をもらって下さい。
★それを再就職先に渡すことで、年末調整で合算してくれます。
失業期間に、アルバイトなどをした場合は、同じように
再就職先にアルバイト分の源泉徴収票を渡すか、
来年、税務署で確定申告をすることになります。
⑤住民税
住民税の納税サイクルは、6月~翌年5月で、現在天引きされていると
思われます。
退職が決まると、9月以降~翌年5月までの住民税をどうするかを
会社から問われます。
一括で残りを会社で納税するか?
『普通徴収』に変えるか?
となります。
普通徴収とは、納付書が郵送で直接自宅に送られてくる形式です。
納付は、たいてい6月、8月、10月、翌1月の4期なので、
8月末退職だと、10月と1月の2期で残りを払うことになります。
ただ、再就職した時に、その納付書を就職先に渡すと、
月ごとの給与天引きに変更してくれる(はず)です。
とりあえず、いかがでしょうか?
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