
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私の説明が中途半端でしたね。
公的年金の場合は、65歳以上ですと140万円までは所得金額はゼロとは知りませんでした。収入と年収の違いを,まず書かなければいけなかったですね。
・収入……控除前のすべての金額です。
・年収(所得)……控除後の金額です。
ですから,年収(所得)で書きますと,
・配偶者控除対象者……年収38万円以下
・配偶者特別控除対象者……年収38万円以上76万円未満
になります。
それで計算しますと,奥さんの年収(所得は),年金0円+株の配当20万円=20万円となりますので,配偶者特別控除の対象にはならないですね。
本当にありがとうございます。
こちらの方こそ、説明不足 ・ 追加の説明で
分かりくかったと思います。
また、分からない箇所かあれば、そのときまた
助けて下さい。
今後とも、よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>改正で配偶者控除を適用すると、配偶者特別控除は適用出来ないといった内容で認識しているのですが、(認識誤りかもしれませんが・・)この場合ですと どちらも適用できるのでしょうか?
補足で大体状況が理解できました。
配偶者控除は,配偶者の年収が103万円以下の場合,一律38円控除(控除対象配偶者が70歳を超えておられたら老人控除対象配偶者として48万円の控除)されます。
配偶者特別控除は,奥さんの年収が103万円~141万円の場合,年収に応じて控除されます)最高38万円です。
配偶者特別控除は,配偶者控除を受けられない方に適応されますので。両方重ねては控除してもらえないです。
奥さんの年収ですと,どちらにも該当しないと思われます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
補足へのお答えありがとうございます。
妻(73歳)は無職で、株の配当20万円が1回と
厚生年金の受取が月付10万未満で約120万円弱の受取です。
公的年金の場合は、65歳以上ですと140万円までは
所得金額はゼロとの事ですので、
老人控除対象配偶者の48万円は、適用でき
上記の結果所得はゼロの為と、老人控除対象配偶者を適用しているため、配偶者特別控除は受けれない
という事でよろしいでしょうか?
また、お答え頂ければ幸いです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
一般的には、
年金は「雑所得」になり課税対象です。
http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/ …
奥さんの年収が、103万円~141万円未満であれば、配偶者特別控除の対象者になります。
ただし、ご主人の年収が、12,315,790円を超えている場合は、対象者に出来ません。
http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2004 …
ただ、今回のケースでは、奥さんは確定申告をされないのでしょうか?(役員としての収入はないんでしょうか) 奥さんも確定申告されるんでしたら、そもそも配偶者特別控除の対象にはなりません。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2004 …
No.1
- 回答日時:
年金といってもいろいろ種類がありますので一般的な国民年金、厚生年金での話をさせていただきます。
年金も所得の対称になります。受給している年金の額や年齢にもよりますが、この場合でしたら奥さんの年金受給額が178万円以下でしたら配偶者控除の対象となります。また、ご主人の年間所得が1000万円未満で奥さんの年金受給額が215万9999円以下ですと配偶者特別控除の対象となります。
(年金について)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
(配偶者控除)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
(配偶者特別控除)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1600.htm
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
もう少し詳しく記載しますと、夫(会社役員82歳)は、年間所得1000万円未満で
妻(73歳)(配偶者は)株主配当20万円 + 年金受給額 178万円未満です。
改正で配偶者控除を適用すると、配偶者特別控除は適用出来ないといった内容で認識しているのですが、(認識誤りかもしれませんが・・)この場合ですと どちらも適用できるのでしょうか?
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