お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。
数年前から働いている(パートのような感じ)給与所得が去年は80万くらいあります。もう少し収入が欲しいことから、去年の春先から業務委託の仕事をしています。大体報酬は5万くらいでそのうち経費(ガソリン代など)が2万くらいです。
去年までは給与所得のみの申告で所得税はもどって主人の扶養に入っていました。 そこで今年の申告は業務委託の申告と両方しなければならないのですが、経費を引いて報酬を3万とすると給与所得と合わせて105万くらいになると思われます。
扶養の面で「103万の壁」といわれる所がありますが、私の場合、それを超えるので今までと税金面でどのように変わるのでしょうか?
私のかかる所得税・住民税、あと主人の配偶者控除等が変わり、どれくらい税金が増えそうか、お分かりになれば教えてください。
(もし給与所得と業務委託の報酬の確定申告の考え方で間違っていましたら合わせて教えてください)
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
>給与所得が去年は80万くらいあります…
「所得」の言葉遣いは正しいですか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 (= 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>主人の扶養に入っていました…
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>経費を引いて報酬を3万とすると給与所得と合わせて105万くらいになると…
>もし給与所得と業務委託の報酬の確定申告の考え方で間違っていましたら…
所得の種類
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」と「所得」をごちゃ混ぜにして足しても意味ありません。
それぞれを前述の「所得」に換算して、38万あるいは 76万以下かどうかを見ます。
80万が所得でなく収入の間違いであると仮定すれば、
[給与所得] 80 - 65 = 15万
[事業所得] 5 - 2 = 3万
[合計所得] 18万
>私のかかる所得税・住民税、あと主人の配偶者控除等が変わり、どれくらい税金が増えそうか…
ご質問文に書かれた数字である限り、去年と変わる要素はなさそうです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama様
ご回答ありがとうございます。
かなり解釈が間違っていたようでお恥ずかしい限りです。
80万というのは「収入」になります。
とりあえず去年とは変わりそうにない・・ということに安心しました。
お忙しい中のご回答、ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
パートによる収入は「給与所得」で、業務委託にかかる収入は「事業所得」になります。
この点の理解がないと「なんだ?わからん」となるわけです。
控除対象配偶者になるには「年間所得が38万円以下」でないといけません。
では年間所得38万円というと具体的にはどう計算したらいいのかという話になります。
給与所得の場合は「一年間の受け取り給与総額から給与所得控除額を引いた額」が給与所得になります。
給与所得控除額は税法で「この収入額ならこの額」と決められてまして、最低でも65万円あります。
受け取り給与の総額が102万円だとしたら65万円を引いた37万円が給与所得になります。
これだけですと控除対象配偶者になれるわけです
(主人の扶養といわれてますが、税法では正確には配偶者控除といいます。「ご主人は配偶者控除を受ける」、「奥さんは控除対象配偶者になれる」という言い方になるわけです)。
給与以外に収入がある方はそれを足して年間所得が38万円以下であるかどうか判定します。
業務委託にかかる収入は事業所得ですから「受け取った収入ー経費」が所得になります。
5万円受け取ったが経費が2万円かかってるというなら、事業所得は3万円です。
給与総額が102万円の方の給与所得は37万円(既述)ですので、これに3万円を足すと年間所得は40万円となり、控除対象配偶者の条件からははずれます。
控除対象配偶者になれなくても「配偶者特別控除」が受けられます。
この制度は「38万円から1万円所得が増えただけで、配偶者控除が受けられなくなり、主人の税負担が一気に増加してしまった」とことがないようにできた制度です。
配偶者の所得が380,001円から449,999円の間でしたら配偶者特別控除が33万円受けられます。
ご主人の所得に対しての税率が仮に10%だとして、上記の場合で説明します。
配偶者控除額38万円が配偶者特別控除額33万円になりますから、所得税の計算上5万円に対しての税金が増えます。
5万円×10%=5,000円
ご主人の所得税負担はは5,000円増加すると計算ができます。
住民税についても同様に計算しますが、長文になりましたので、他回答様が住民税の点だけ説明されるのに譲ります。
hata79様
ご回答ありがとうございます。
他回答者様のお礼を書いた後にご回答があったのを気づきましたので、すみませんが話の内容が前後しているかもしれません。
参考させていただき私の場合を考えてみました。
給与所得は80万(収入)ー65万(控除額)=15万
事業所得は経費を引いた22万(春先からずっと業務委託として働いているので合計したらこの金額になりました。書き方が悪かったようですみませんでした)
合わせて年間所得は37万で控除対象配偶者に入れている・・という考えてよろしいのでしょうか?
ただパートの収入が明細を探して計算してみた所、交通費・組合費も入れた総支給額でみると83万くらいになりました。この金額でみなければならないのでしょうか? となると年間所得は40万になり「配偶者特別控除」が受けられることになる。 となると7万円に対しての税金(10%だとすると)7千円、主人の所得税の負担が増えるとの考えでいいのでしょうか?
この場合、主人の税負担が増加すると共に私にも所得税(去年まで還付されていたパートの税金)・住民税がかかるということですよね?
いろいろさらに質問させていただき申し訳ありません。お時間のあるときにご回答を頂けたらと思います。
No.4
- 回答日時:
NO2です。
「ただパートの収入が明細を探して計算してみた所、交通費・組合費も入れた総支給額でみると83万くらいになりました。」との再質問にお答えします。
交通費は非課税です(非課税限度額内で支払われてるという条件です)。
組合費は総収入に加算します。
というような計算をせずとも、パート先から交付される「源泉徴収票」に記載されてる総支給額から給与所得控除額を引いて給与所得を算出します。
パート先で間違えてない限り総支給額には非課税である交通費は入ってないです。
この回答への補足
再回答ありがとうございます。
源泉徴収票が出ていればすぐに分かったのですが、いろいろあるのか今月後半にならないと源泉がでない所なのです。
交通費を入れないとはじめに書いたとおり80万くらいになります。去年の場合はぎりぎり控除対象配偶者でいられるところでしょうか・・。
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