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別居や単身赴任で旦那の給料から配偶者控除はできませんか?
私は妻の立場です。
今の状況は
・別居中
・生活費として10数万もらっている。
・私の収入はゼロで主人のお金で暮らしている。
去年はこの状況で医療費控除、私の健康保険と年金の控除を旦那の確定申告でしました。

私の収入がなく、主人の収入で暮らしていることは生計を一にしていることになりますよね?

主人の職場から一緒に暮らしていないから配偶者控除はできないと言われたそうですが、どうなんでしょうか?

どうしようもないくらいにブラックな職場です。

主人は社長に強く言えないようで、私の電話には出ません。
これから毎年私が配偶者控除しなければならないのでしょうか?
相談する場所はないのでしょうか?

月4日しか休みがないのに有給すらないので、労働基準局には相談したのですが、労働契約も結んでないから取り締まるのは厳しいとのことでした。

転職しないのであれば離婚も考えていますが、もう転職や離婚など、その会社と縁を切るしか方法はないですかね?

A 回答 (5件)

別居や単身赴任でもきちんと配偶者控除はできますよ

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この回答へのお礼

やはりそうですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/30 01:05

貴女は彼から10万の生活費を貰い、貴女は旦那にその分の何を返しているの?



別居で無職って只のヒモになっていませんか?
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この回答へのお礼

末の子供がまだ一歳と幼く、保育園にも空きがないので働けない状況です。
他にも子供がいるので、私は子育てしています。

お礼日時:2018/01/29 18:57

出来ない事はないでしょうが、少し旦那さんが可哀想に感じてしまいますよ。


奥さんも色々とご苦労もあったのでしょうけどね。
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この回答へのお礼

理由があるので

お礼日時:2018/01/30 01:05

扶養の証明ができればできますよ。


私は金銭的な援助はしてませんでしたが、
私名義の住宅に住んでいるという条件を、
マンションの理事長に証明してもらって申請していました。
戸建てなら、地域の組長の証明でいいです。
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この回答へのお礼

今は自分の実家に暮らしているので。。
情報、ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/30 01:04

>これから毎年私が配偶者控除しなければならないの…



なんか考え方がおかしいですよ。
配偶者控除とは、夫の税金が少し安くなるかならないかの話であって、“私”がするものではありませんし、“私”に 1円の損得もありません。

>どうしようもないくらいにブラックな職場…

そういうことなら会社など当てにせず、夫が自信で確定申告をすれば良いだけです。
年末調整と同等の効果があります。
同等と言うより、確定申告は年末調整以上の効力があります。

>有給すらないので、労働基準局には相談したのですが…

それは分かりますけど、税金とは全く関係ない話です。

とにかく、税金に関しては確定申告という最後の砦があるのです。
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この回答へのお礼

ご存知ないようですが、確定申告によって所得税が下がれば保育料が変動します。
別居や単身赴任や介護で離れて暮らしていても保育料は夫婦の所得税によって決まるのです。
今年中には保育園には預けたいと思っていますので、今回の主人の確定申告は私にとっても重要ですが?
今の状態で配偶者控除はあって当然ですよね?配偶者控除までわざわざ個人が毎年する必要はないと思うのです。

この場合どこに相談するべきか?
個人で税理士に相談するしか方法はないのかお聞きしているんですけど。

お礼日時:2018/01/30 00:58

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