プロが教えるわが家の防犯対策術!

長年、なぁなぁにしていたことなのですが、、

16年ほど前に、母親に一戸建てを購入しました。
職場からはかなり遠かった為、私は別のエリアに居住しておりました。
(支払いはとても大変でした・・・)
その頃は毎日の仕事に忙殺され、税金関係に関しては特になにも認識せず、
会社に言われるがままに右から左へ年末調整をしていました。

後に、不動産控除というものがあることが分かりましたが、私はその物件に
居住していない為、適用ができないといったような説明を受けた記憶があります。
そしてそのまま15年以上、何もできていません。

物件は当然、私名義であり、毎月のローン支払いも、現地の固定資産税なども
支払っているのですが、やはりその家に住んでいないと、何らかの控除など
受けられないものなのでしょうか。
(今でも支払いは大変です・・・)

お詳しい方、ぜひご教示いただけますと幸甚です。

大変恐れ入りますが、
何卒宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

住宅ローン控除というものです。


住まいを得るためにローンを組んで、ひしひしと返すサラリーマンの所得税を面倒見てやろうって制度なんですが。
実際にローンを払うだけでなく、家計が相当厳しくなるので、ご質問者のように「なあなあ」では居れない。
「家買って、ローン払ってるんだけど、税金って安くならんのかや!!」って思うわけです。
すると「あら?自分が住んでないとアカンのかい?」とか知って「じゃ、住民票を移動してしまえ。実際に住んでなくてもええんじゃろ」とかインチキを考えだしたり、実際にインチキをしてみたりするわけです。

仮に「条件としてはローン控除が受けられた」としても、ご存知のように「時効」ってのがあり、これは「家をローンで買った年の翌年3月15日の翌日から5年間」で完成します。
何が完成するかっていうと「時効が完成」します。

「わ、わ、わたしはローンで家を買って、実は(うそかもしれないが)そこに住んでおりましたが、住宅ローン控除ってのを知らなかったので、確定申告ってのをしなかったんです。
 で、今からなんとかなりませんか」
って確認すると、諸条件が整っているかどうか以前に
「何年に家を買いました?」と質問されます。
「16年ほど前でござんす」
「もう、時効でござんす」
となるわけです。

ちなみに後の祭りですが、ローン額の年末残高の1%が減税額の最大値です。3,000万円のローンがあれば、最初の年などは年末残高が2、970万円ぐらいでしょうから、その1%の29万円が減税された「かも」しれない額となるわけです。
 「え、え、え?おれはいくら損したんだ」と計算なさって悔しがるのも人生。
「購入した家に住んでないとあかん」は、買った家以外に住む家があるという余裕のある人は、そもそも控除が受けられないって話なんです。セカンドハウスは対象外なんです。
親孝行をしたと思ってください。
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この回答へのお礼

大変分かりやすく、分かりやす過ぎるほどに分かりやすく、かつドラマチックに?展開していただき、納得しました。感謝感謝です!
そうですね、まぁ、、親孝行って大変ですね(笑)

ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/26 18:24

>後に、不動産控除というものがあることが…



不動産控除って何ですか。
そんな名前の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
も聞いたことがありません。

もしかして、「住宅借入金等特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
俗に言う住宅ローン控除のことですか。
まあそうだとして、

>私はその物件に居住していない為、適用ができないと…

建てたときは住んでいたけど遠隔地へ転勤となった・・・とかではないのですね。
親のために建てただけで、自身は最初から住んではいないのなら、やはり対象にはなりません。

残念ですが、申告漏れで無効になったわけではなく、もともと対象外なのですからきっぱり諦めましょう。

所得税・住民税を安くしたかったら、前述の「所得控除」や「税額控除」に該当するものがあるのに申告してないものがないか、今一度見直してみることです。

所得控除も税額控除も、権利であって義務ではありません。
権利には行使しない自由もあるので、該当するのに申告されていなかったとしても、税務署が
「あなたこれ漏れてますよ」
とは言ってきません。

「所得控除」や「税額控除」に該当するものがないか、自分で良く探すことが節税のこつなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、感謝感謝です!
納得しました。

親孝行って大変ですね。。(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/26 18:26

おっしゃられているのは、住宅ローン減税のことですよね?


正式には、
『住宅借入金等特別控除』
という税額控除です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>私はその物件に
>居住していない為、
>適用ができない
はい。そのとおりです。
現実に自分の住む家でないと
『住宅借入金等特別控除』
は適用されません。

住民票を移しているだけでなく、
厳密には本当に住んでいること
が、必要なのです。

ですから、単身赴任で何年も
地方転勤になっていたら、
家族が住んでいても本来なら
ダメなのです。

あなたが建てた家に住んでいる
お母さんは生計を一にしている
とすれば、扶養控除の申告は
できるかもしれません。
お母さんの収入や年齢にも
よりますけどね。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

大変分かりやすく丁寧にご説明いただき、感謝感謝です!
納得しました。扶養控除だけは申告できました。

親孝行って大変ですね。。(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2020/11/26 18:27

「生計が同じ配偶者や扶養親族」が住んでいれば、本人は転勤や単身赴任で住んでいなくても良いのですが、このケースでは難しい感じです。

ちなみに、控除期間は10~15年(取得時期による)なので、いろいろと難しいと思います。税理士さんに相談してみてください。
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この回答へのお礼

納得しました。
ありがとうございました!

お礼日時:2020/11/26 18:28

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