現在大学4年生で来年就職します。
アルバイト収入について質問したいです。
ちなみに、去年103万超えて扶養外れています。国民健康保険は加入しています。(多分親が払ってる)
①今のペースでバイト入ると130万超えてしまいます。
今扶養外れてる状態で130万超えたら税金はどうなりますか?去年扶養外れたことで、まとめて払わされたので、来年もまとめて税金払うことになりますか?それとも扶養外れてるので今払っているのでしょうか?
②130万超えた場合。社会保険などは来年就職して加入するので、12月〜3月の間は特に入る必要ありませんか?
③扶養外れているし、来年就職なので逆に130万は超えた方がいいんでしょうか?
以上の質問に答えていただけたら嬉しいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前提として、今、国民健康保険に加入しているんですよね?
それなら、130万超えたらどうのは関係ありません。
国民健康保険に扶養の制度はないからです。
『就職するまで』保険料は(世帯主の?)親御さんが払い続ける
ことになります。
>①
税金は、あなたが払います。
アルバイトでも年末調整があると思います。
130万を超えたら、勤労学生控除が受けられないので、
★所得税を追加で払うことになります。
★たぶんバイトの給料から余計に差引かれるでしょう。
★住民税も納税しなければいけません。
来年、就職した後、6月から給料から天引きになるか、
あなた宛に納税通知書と納付書が送られてくるか
になります。
昨年も同じ程度の収入なら、親御さんが代わりに納付しているじゃあ
ありませんかね?
健康保険は、就職すれば、たぶん勤め先の社会保険に加入することに
なり、給与天引きになるので、そうなった場合は、お住まいの役所で
★国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
★自動では脱退できないので、お忘れなきよう。
>②
ですから、国民健康保険の加入が継続されるだけです。
>③
国民健康保険は、扶養は関係ないので、130万は関係ないです。
税金は、前述のようにいくぶん納税額が増えますが、
⑤所得税で、1.3万(年末調整で余計に取られる分)
⑥住民税で、2.6万(来年6月より年間で)
といったところです。
⑤では、もともと『扶養控除等申告書』で、勤労学生控除を申告して
いないなら、既にとられていて、還付がないだけです。
⑥は、就職後に納税となり、他もあわせ月3000円ちょっとか、
4期払いなら、1期につき9000円弱といったところです。
しっかり稼いで、親御さんに返して上げたら喜ばれるでしょう。
どうですか?
No.3
- 回答日時:
そもそもですが、社会保険の扶養で103万円は関係ありません。
社会保険の扶養と税金の扶養(扶養控除)は別物ですので一緒くたに考えてはいけません。
1.今扶養から外れているなら、関係ありません。
虚偽の申告をしていればまとめて払わされることもあるかもしれませんが、
今年は正しく申告されていると推察されますので、
多少税金は取られるかもしれませんができるだけ稼いだ方が手取りは多いです。
2.すでに自分自身で加入しているので、扶養になるなど理由がないと脱退はできません。
3.1と同じです。
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