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お世話になります。今4月から施行した有給5日制ですが、勤めている会社は小さな家族企業の為、有給は非常に取得しにくい環境です。祝日も関係なく、4週7休で年間休日 約92日前後です。社員の中には有給を取得したこともない人もいます。この度の5日制で少しは改善になるのかと思いましたが、先のGW・お盆では、お客さまからの受注が休めないので、このような時期は午後からの出社で作業が間に合うので、社員は午後1時から出社となります。社長から、5日制の話がありましたが、この半有給で問題がないとの説明です。今年に関わらず例年、上記時期はもともと午後からでした。5日制とはプラス5日、会社の方から「休むように!」というものかと思っていましたが、プラス5日にもなっていないし、半有給でなにか誤魔化されているようで、なぜか気持ち的に釈然としません。どなたかご教授いただけます様、お願い申し上げます。

質問者からの補足コメント

  • ご返答ありがとうございます。分かりやすいご説明感謝いたします。その上での事になりますが、「半日単位での取得の希望を同意した場合は可能」という文言ですが、同意と言うのか、受注が休めないから仕方ないからみんな午後からで良いよね!?的なニュアンスで、有給(半有給)とは言わないし、はっきりとはしてませんでした。あと、今年に関わらず・・・例年午後から・・・。ですが、就業規則と言うものは、この会社で見たことも聞いたこともありません。たぶん例年、私たちが知らない間に、半有給になっていたのかと思います。この感じだと、今年度はあと該当するのが年末年始ですが、私たち就業者には有給(半有給)とは話さず、1/1・1/2・1/3を半有給の方向に持って行って、1/4(土)は丸1日の有給にする感じですね(汗)

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/09/30 18:04

A 回答 (4件)

何か少し理解誤りがあるように感じます。


あなたのおっしゃる「有給5日制」は、年次有給休暇の取得が少ないことから、より多くの人に年次有給休暇の取得を、進めるための制度です。
これを、「年次有給休暇の計画的付与制度」と呼び、一定の年次有給休暇のある人に雇用者側が、取得時期を指定して年次有給休暇を取得させる事です。
これにより、年次有給休暇が増えるわけではありません。
また、労働者の意思による年次有給休暇の取得方法とも違い、計画的付与は1日単位です。

労働者の意思による、年次有給休暇の取得単位には、1日と半日がありますが、事業所で労働者側と雇用者側が取り決めを結べば、1時間単位での取得も可能(協約内容による)です。

あくまで、計画的付与制度と労働者の意思による取得で3は、扱いが違うと言う事です。

これは、No1さんの示されたURLの2ページ目に書かれています。

また、以下のURLも参考になさってください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gy …
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紹介のあったリンク先をよくよくお読みいただきたいのですが、勤務先に半日年休の制度があり、労働者が希望して半日休む場合はカウントに入り、使用者が指定して休ませる場合は、1日単位でしか認めていません。

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時間単位有休も協約等整備されていれば可能で、強制付与には使えませんが、労働者の任意で取得する事は可能です。


強制付与は、あくまで労働者が消化しなかった場合なので、5日以上、個人が任意で取得していれば不要となります。
就業規則とかいい加減なんでしょうけど、実態として、有休分の賃金がちゃんと出るまら、まあ、良しとしましょう。
余分に休んで、月給が同じならそれで良いのです。
ただ、何となく、最低賃金とか時間外割増とかいい加減な気もします。毎日の労働時間をしっかり記録しておきましょう。
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労使の合意があれば、半日単位の有給休暇の付与もOKです。



[PDF]厚生労働省 - 年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf

| 年次有給休暇は1日単位で取得することが原則ですが、労働者が半日単位で
| の取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合であれば、1日単位
| 取得の阻害とならない範囲で、半日単位で年次有給休暇を与えることが可能
| です。

当然、その場合は半日単位なので、10回付与する必要がありますが。

時間単位での付与はNGだそうです。


> 今年に関わらず例年、上記時期はもともと午後からでした。

もともと休みの日には、有給休暇を付与する余地はありません。

就業規則に、その日は午後から、午前は休みとかって明記されているんでしょうか?
規則通りだと1日勤務だけど、例年は会社の都合で午前休業して休業手当を出していたとかなら、今年は休業でなくて1日勤務にした上で、有給休暇を計画的付与するなら、問題ないハズ。
この回答への補足あり
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