プロが教えるわが家の防犯対策術!

当方、造園業に勤めていたのですが、パニック障害もち、理由はわからないけどほぼ毎日辛いほどの吐き気があり仕事を半年間休ませてもらったり途中出勤を多々していました。

先月、体調が悪いくて午後からの出勤を願い出たら、突然クビにしますと言われクビになりました。
昨日、早く退職届だしてくれと連絡がきて、クビと言われたので退職届必要ないですよね、出した方がいいですか?と、聞いたところ、
クビで通したいならば懲戒解雇扱いにします。
一年間の出勤状況から懲戒解雇の正統性も認められるみたいなので。
または、自主退社(退職届持参)にするかは

選ばせてあげます。

との、連絡がきました。
これは、正当な理由があって休んでたりしていたわけで懲戒解雇は納得できません。

ただ解雇予告手当を支払いたくないだけに思えて仕方ないです。

これは懲戒解雇にあたるのでしょうか?

A 回答 (4件)

将来履歴書搭載欄の懲罰表彰の有無を記入しなければ虚偽申告になるので自主退職が良いと思います

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
懲戒解雇、普通解雇、どちらにせよ職務経歴書に解雇が残ると印象悪いので自主退社選びました。

お礼日時:2019/10/01 12:17

懲戒解雇にあたるのかどうかは、就業規則によります。



ただ、「自主退社(退職届持参)にするかはばせてあげます。」とのことですので、
「懲戒解雇」ではなく、「諭旨退職」に相当する処分ですね。
この諭旨退職は、退職届を出せば自主退職という扱いになって、将来的に汚点を残しません。
退職届を出すほうがよろしいかと。
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まともな会社は休みまくり迷惑をかけている人間に手当てなんて払いたくありませんよ。



懲戒解雇で良いのでは?

貴方の履歴書が汚れるだけですが、そこまで迷惑を掛けていたら仕方がないと思います。
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少なくとも、病気を理由として、会社側が一方的に労働契約を解除する場合、「懲戒解雇」には該当しません。



せいぜい「普通解雇」で、仰る通り解雇予告(手当)が必要ですが。
それでも法的に争えば、種別に関わらず、解雇のハードルは高いので、認められない可能性も低くないです。

まあ、会社との関係は悪化してしまっていますので、いずれにせよ、労働契約解除に至る可能性は高いですが・・。
もし本当に懲戒解雇された場合が、労働者側にとって「最もお得」とは言えす。
法的に争えば、高確率(ほぼ確実)で「不当解雇」に認定されますので。

いずれは労働契約解除となることが濃厚ですから、会社や上司を怯える必要もないでしょ?
何ならちょっと会社を煽って、「懲戒解雇でも何でも好きにしろ!」と、捨てセリフを吐いて、懲戒解雇にさせられませんかね?

その先は、行政手続きや法的手続きになりますが、なるべく長引かせた方が良いです。
まず、不当解雇に認定された場合、争っている期間の賃金が得られますから。
すなわち、争っている間は無所得にはなりますが、後日、実際には働かずに、それなりの金を貰えます。
言わば、有給休暇で病気療養する様な感じ?

その上で、一旦は復籍が認められますので、会社に居残ると言う選択も可能ですが、労働契約解除の交渉をしてもOKです。
労働契約解除の一般的な落し所は、「退職勧奨」と言う会社都合の契約解除。
これは会社側からの退職の勧めに応じる形の、労使合意の労働契約解除であり、解雇ほどには再就職には影響しません。
また、実質的には普通解雇なので、「解雇予告手当付き退職勧奨」くらいの交渉も可能です。

まずは自分で会社とやり取りし、次に労働局や労基署を介して、あっせんなどの手続きを経て、最後は労働審判に持ち込めば、かなり長期の有給療養生活になると思います。
上手くやれば、弁護士や社労士を使ってもOKなくらいの金銭は得られます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
普通解雇にして解雇予告手当をもらおうと思いましたが、目先の金より将来を見据えて、解雇。というのが残らない自主退社にしました。

お礼日時:2019/10/01 12:18

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