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関西電力の原子力ビジネス関係者20名が、利益相反の金品を受領していたことが騒ぎになっています。

原子力発電の業務遂行の立場にある役員、社員は、望まない金品を受け取ったが自分のものにする気がない場合に、保管供託にして、自分のものにする意思がないことを立証する手段は取れなかったのでしょうか。

供託制度、とくに保管供託に詳しい弁護士や法曹系公務員の方よりご教示頂ければありがたいです。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    2019年10月6日のTV番組で、弁護士の橋下徹氏が関電経営者の問題に言及し「供託したってよかったのに、、、」と発言しておりました。

    日本の法律で飯を食ってる有名弁護士がTVカメラの前で発表した「選択肢の一つ」ということですから、法律上選択肢がないのではないかという議論はやめにしたいと思います。

    法律上可能な供託と言う選択肢を使用しなかった関電経営者諸氏の意図はなんであったのか、という観点で、お考えをご教示しただければありがたいです。

      補足日時:2019/10/06 09:07

A 回答 (5件)

はじめまして



>保管供託にして、自分のものにする意思がないことを立証する手段は
>取れなかったのでしょうか。

報道によると、どこかの口座にまとめるのではなく、個人の口座にはいっていたそうですね。「取れなかった」のではなく「取らなかった」のでしょう。
返す気があるのだったら供託すべきなのに、それをしなかったのは、自らの懐にいれていたってことですよ。

元助役は、自分の会社に、関電から数十億の契約をうけたそうですね。あわせて原発関係の業者からバックマージンをうけとって、それを関電幹部にばらまく、
まさしく「助役よ、お前も悪よのう」「いいえ、関電様こそ」「うはははは」ですよ。

公務員だったら収賄罪に問われて直ちに逮捕、起訴されます。民間会社だからといっても電力会社のような公共性の高い企業には同様の厳しさが求められるでしょう。だって電力会社の行う工事は国民が負担する電気料金でまかなっているのです。たった2ヶ月2割の給料カットですむような問題ではありません。

でもね、一部の地域だけの問題なのでしょうか。他の原発の立地場所も土地の有力者と癒着して私腹をこやしているという例があるように思います。さらに関電のみならず他の電力会社もやっているんじゃないでしょうか。結局大きな利権には、みんなが群がるのですね。

菅官房長官は「言語道断!」といって関電に再調査を求めました。しかし他の電力会社に調査は求めないそうです。また、経団連会長も、このことに対して「友達で悪口言えない」といったそうですね。ひどい話です。
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この回答へのお礼

保管供託の利用に関して質問しております。

お礼日時:2019/10/05 15:42

供託制度の性質上,それは難しいのではないでしょうか。



法務省の供託に関するQ&A(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00055.html)に書いてありますが,「供託とは,供託者が供託物(金銭,有価証券,振替国債等)を国家機関である供託所に提出してその管理を委ね,供託所を通じて,債権者等の特定の相手に取得させることにより,一定の法律上の目的を達成しようとする制度」であり,「供託は,法令に供託を義務付け,又は許容する規定がなければ,することはできません」。

「保管供託」はこのQ&AのQ6にあるとおり,「目的物の散逸を防止するために,供託物そのものの保管・保全を目的としてされる供託」であり,「例えば,銀行,保険会社等の業績が悪化して,資産状態が不良となった場合に,その財産の散逸を防止するため,監督官庁が当該銀行等に財産の供託を命ずる場合の供託」ですから,自己の保管しているものを自分の物とはしたくないから預けたいという理由では,保管供託はできません。

金品の受領を不当利得と考えるなら,不当利得の返還義務の履行のためという理由での弁済供託なら可能かもしれないと思います。ただ弁済供託をするには,「その債務を履行しようとしても,債権者が受領を拒んだ(たとえば金銭債務は持参債務ですから,債務者が債権者のもとに出向き,現実に金銭の提供を試みることが必要です)」り,「債権者の住所不明によりその受領を受けることができなかった」り,「債権者が死亡し,その相続人が不明である等の債務者の過失によらないで債権者を確知することができない等の理由により,その債務の履行ができない」ときである場合に限られます(供託書には,「供託の原因たる事実」として債務発生の理由やどのような事実経緯があって供託に及んだのかを書くことになり,供託官はそれを審査して供託を受け入れるか否かを決定します)。
「金品を返還しようとしたら本人に恫喝された」という証言があるようですが,そのことが「現実の提供をしたが受領拒否された」と評価されるかはちょっと疑問ですし,仮に供託が受け入れられると被供託者(債権者)に供託がされた旨の通知がされるので,それがまた余計な怒りを買うことにもなったのではないかと思われます。

それに贈収賄の事実が,供託書というかたちで法務省管下の官庁に提供されるわけです。関電側の当事者も,そんなリスクはとてもじゃないけど負う覚悟はなかったのではないかと思います。
方法として可能であったとしても,やらなかったのではないかと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。

民間人同士の金品の授受では贈収賄が立件されないことや、逆に受領拒否の意思が立証できないと特別背任の嫌疑がかけられることなど、関電の有能な法務部のアドバイスで承知していたと思われますが、なぜ、方法として可能な保管供託を使わなかったのでしょうか。

お礼日時:2019/10/05 15:41

供託ということは相手が受け取らない場合に行われるものです。



>法律上可能な供託と言う選択肢を使用しなかった関電経営者諸氏の意図はなんであったのか、
>という観点で、お考えをご教示しただければありがたいです。

報道によると、元助役は普段は紳士的でしたが一度怒るとすごく恫喝を繰り返したとありますね。
彼の機嫌をそこなうとやっかいなことになると幹部の人たちは思っていたのでしょう。

供託を使用するということは「相手が受け取らないからこちらに預ける」ということです。
むこうの贈答を拒否する、いわば、喧嘩を売っているということですよ。
町の実力者であり、影の町長といわれた元助役を怒らすようなことはできないという判断でしょう。

「原発などいつでもストップさせるぞ」というのが彼の恫喝のひとつだったという報道もあります。
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この回答へのお礼

関電経営者は、正しくないと考えながらも強いものには抵抗しないという選択をした、と。

お礼日時:2019/10/06 09:55

No3です。

お礼を拝見して再度回答します。

>関電経営者は、正しくないと考えながらも強いものには抵抗しないという選択をした

正しくないと考えていたかどうかはわかりません。
返したりするとかえって厄介になるな、ぐらいは考えていたでしょうね。
人によっては「役得、役得!」と思って喜んでいた人もいるでしょう。

本来はこういう厄介な人に対しては一人ひとりでは対抗できないんですよ。
だから関電全体として拒否をするということを決められなかったことが問題です。
よくある「事なかれ」主義なんでしょうね。

実際に関電の幹部たちと元助役との間でどういうやりとりがあったのかはわかりません。
死人に口なしとばかりに、全てを元助役へ責任をおしつけています。
でも、彼を増長させたのは、関電の責任でしょう。
2ヶ月2割の減給ですまそうなんて、国民をバカにしていますよ。

ただこれに近いことは、全国でもあるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

有難うございます。同感です。

お礼日時:2019/10/06 10:34

そんなことする訳なく拒否すべき問題だが、まとめ役というのがポイントですね。


誘致させることにより利害関係ができて、どちらも美味しい話ですからそんな関係は泥沼に引き込む作戦で逃げられなくさせていることに気づかないことがバカなんでしょう。
金品が絡んだら即懲戒免職にしなければ無くなりません。
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この回答へのお礼

株式会社とはいえども電力、ガス、通信などの公共事業者は準公務員として厳しく臨まにゃいかんよね。

お礼日時:2019/10/11 11:16

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