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前年の所得が50万前後の為に年金の支払が苦しいので免除の申請をしようと思うのですが、もし、12/20(月)に申請した場合は、申請した前月(11月)分から免除されると聞きましたが、これは本当でしょうか?
つまり、1月分~10月分は滞納扱いになり、正規の保険料を支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

ご質問の通り現状では申請の前月より来年の6月までの期間が承認されます。


 ただし、平成17年4月より制度改正により承認期間が 7月まで遡及して承認されます。
7月から翌年6月の1年間の免除期間内であれば、いつ申請してもその1年間の免除が受けられるということです。 地域、社会保険事務所によっては既にそのように扱われ て いるようです。役所、事務所に問い合わせてみたら どうでしょうか。                   そうなったとしても貴方の場合、1~6月分は未納扱いになります。2年以内ならば納付可能です。ガンバリマショウ。                    

この回答への補足

つまり、免除の審査基準となるのは前年(1月~12月)の一年間の所得だけど、免除期間は今年の7月から翌年6月まで1年間という事になるのですね。(今年の7月か8月中に申請してた場合…)

因みに、所得が50万の場合は通常では半額免除のみになるでしょうか?

補足日時:2004/12/18 09:50
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この回答へのお礼

丁寧な回答をして頂きありがとうございました。

お礼日時:2004/12/18 09:50

補足のお答え


(前半) その通りです。 
(後半) 免除の対象になる収入(所得)の目安は
     所帯人数によって異なります。
     例えば「単身所帯」では収入と(所得)は、
      全額免除 100万円(35万円)
      半額免除 150万円(85万円)
                   以下
     ということです。
 二人、三人、四人の所帯の場合は本人以外に配偶者、所 帯主の所得にも制限があります。詳細は社会保険庁の
 ホームページにも載っていると存じます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
私の場合は半額免除みたいですね。
早めに申請に行きたいと思います!

お礼日時:2004/12/19 17:23

そのとおりです。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
それにしても、年金制度ってホントに不便でややこしい制度ですね~(´ヘ`;)

お礼日時:2004/12/18 01:15

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