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今年の9月に主人が他界しました。主人はで厚生年金に加入していたので、遺族年金をもらえるときき、社会保険事務所に手続きに行ったところ、申請はできないと言われました。
実は、8月に私は離婚調停の申し立てをし、子供2人を連れて実家に戻ってきていたのです。そのときに住所も移しました。その約1ヵ月後に主人は自殺してしまったのです。
社会保険事務所の人が言うには、そのような理由で別居していたのであれば申請はできないということでした。しかし、遺族年金というのは子供ももらう権利があるのですよね?すでに離婚している場合でも、元の夫が亡くなったら子供たちは遺族年金をもらえるときいたのですが・・・
私の場合はどうなのでしょうか?なんかおかしとおもうのですが。年金制度ってこんなものなんですか?

A 回答 (3件)

 生計維持関係が問題だと思いますが、


 8月に別居してからご主人がなくなるまでの間の生活費とかはどうしていたのでしょうか?
 ご主人の給料やこれまでの蓄えで生活をしていたのでしょうか?そうだとすれば「別居=生計維持関係なし」とも言いがたいような気がします。
 
>遺族年金というのは子供ももらう権利があるのですよね?

 質問者さんが妻として遺族年金の請求ができない場合、お子さんが「子」として請求(受給)することも考えられます。
 妻が請求する場合と同じ様に生計維持関係が問題になると思われますが、お子さんの場合、親権や父親としての扶養義務等の問題もあると思いますので、妻の場合とは多少異なると思います。

 いずれにしても、再度社会保険事務所に確認されるか、あるいは専門家(社会保険労務士)に相談されるのも一つの方法だと思います。

 質問者さんが妻として請求できないのも納得いかないのですが、お子さんが遺族年金を受給できないとしたらあまりにも理不尽な気がします。
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この回答へのお礼

>8月に別居してからご主人がなくなるまでの間の生 活費とかはどうしていたのでしょうか?

主人の経営していた会社がうまくいかず、毎月収入があるわけではありませんでした。それに、たった一ヶ月の間なので特にお金はもらっていません。社会保険事務所の人は、それでは生計をともにしていないことになると言っていました。たった一ヶ月ですよ・・・。
アドバイスのとおり、社会保険労務士に相談してみようと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/12/20 00:52

私も#1と同見解です。


実際に質問者さんの置かれている状況についてわからないのでなんともいえないのですが、「生計を一に・・・」というのが理由のようにも思えます。

「そのような理由では」といわれたのであれば、その言葉の正確な意味合いと、払えないという規定を明らかにする事を求めてはいかがでしょうか。
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>遺族年金というのは子供ももらう権利があるのですよね?


 
 亡くなられた方と生計と一にしていた配偶者・子は遺族年金を受ける資格があるのですが,質問文を読む限りにおいては,亡くなられた方との生計維持関係があったとは言い難いので,社会保険事務所の方が言うとおりではないかと思います。

参考URL:http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns14iko …
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