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警察って被害届出すときに決定的証拠がないと動きにくいんですか?

A 回答 (9件)

事件の件数がが増えるのが嫌なのです。


警察組織は事件の件数を減らすことが仕事の評価ですから些細なことを事件扱いするのは嫌がります。
本庁に直接行ってくださいとか手続きが面倒だしどうせ犯人は見つかりにくいですしとか
成るべく事件にするのを嫌がりますし、いちいちそんなこと取り上げるなと上司に叱られるそうです
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事件によります。



そもそも、証拠を集めるのは警察の
仕事なのです。
(刑訴法189条)

しかし、警察は忙しいし、怠け者も多い
です。

それで小さな事件や、詐欺のように立証が
難しい事件の場合はあれこれ理由をつけて
被害届の受理を拒みます。

決定的証拠があれば、警察が動く可能性も
高くなりますが、それで必ず動く、という
訳でもありません。
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地検に行って、検事事務官にに「ほい」って出せばいいだけ。


警察なんかに行ったって後回しにされるだけ。
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決定的な証拠もそうですが被害の重さでも変わって来ます。



殺人事件と1000円盗難では差があります。
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誤字


操作×→捜査です
申し訳ありません
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そもそも被害届は刑事訴訟法に規定されていないので私的な書類ですので被害届出は警察に操作させる法的効力はありません


警察に捜査させたいなら刑事訴訟法に規定されている法的効力がある告訴状を提出すべきですね
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相談レベルは、認識程度ですね。

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ベタなのは、事件の内容による、でしょう。

1番多く聞かれるのは、証拠に関わらず、お金絡みだと、民事だと言われ、被害届や告訴を受理してもらえない、と言うもの。その場合は、手間とお金がかかるが、弁護士さんを伴い、再び警察に行き、対応した警察官の氏名職責不受理の理由を正してもらう。それでも受理してもらえなかったら、弁護士さんと検察へ。
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この質問は頻出。


被害届だけでは警察は基本的に動きません。
警察に動いてもらうためには告訴する必要があります。
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