A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
既婚者で離婚されている場合でも、
筆頭者として婚姻された場合は、
親の戸籍に復籍できません。
ですので、お父様の除籍を
取得することになりますね。
質問者様自身については、中野区の戸籍から
除籍になって、婚姻時に今の小山市の戸籍を
編製されたことは【婚姻事項】の【従前戸籍】にある
記載事項で確認できれば大丈夫です。
お父様と同籍していた中野区の戸籍から、
(それはきっとお父様が筆頭者の除籍ですね)
今の戸籍とつながれば十分なはずです。
交付請求するお父様の除籍の本籍地が中野区で、
その本籍(地番まで記載されたもの)が確実でしたら、
中野区役所さんに郵送による交付請求ができます。
・筆頭者氏名必
・必要な証明書<除籍全部事項証明書>
(中野区さんは2年前でしたらコンピューター化は済んでいた
はずですので、改製原戸籍ではなく除籍全部事項証明で
大丈夫だと思いますよ)
・必要通数
・交付請求者氏名(できれば筆頭者との続き柄を明記して)
・交付請求者の住所
・交付請求者と日中に連絡の取れる電話番号
・念のため利用目的を記載しておいてください。
(利用目的を見た時に中野区役所さんが「こういう証明書も必要ですか?」
と問い合わせてくれるかもしれません)
以上のことを明記した書類と、返信用封筒を同封して、
交付手数料分の郵便小為替も同封して送付します。
この郵送請求に従って、中野区役所さんから返送されてくると思います。
中野区役所さんのHPで区民課のページの中にも
郵送請求に関するご案内があるかもしれません。参考になさってください。
また返送用の封筒は切手をいくらにすればいいのか、
(証明書の通数によっては定型料金では不足することもあり得ますので)
証明書の交付手数料はいくらなのかなど、区民課さんに問い合わせてみると
確実ですよ。「郵送請求についてお伺いしたいのですが」で伝わります。
除籍全部事項証明は全国一律1通450円なのですけど、
万が一何通にもわたる場合、あるいは改製原戸籍(1通750円)が
必要になる場合もありますので、多めに入れて郵便小為替での
お釣りをもらうこともきっとできると思います。
そのあたりもお問い合わせいただければいいと思います。
No.6
- 回答日時:
こちらをご参照ください。
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/213000/ …
郵送申請も可能です。
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/213000/ …
No.5
- 回答日時:
質問者が未婚なら、親(一般的には父親)が筆頭者の同一戸籍なので質問者の戸籍謄本(全部事項証明書)を取得すれば親子関係、父親の死亡日時などの記載がある。
質問者が既婚なら夫婦の新戸籍が編成されているので、親が筆頭者になっている戸籍が必要。
>また、市役所へ行けば直ぐに発行されますか?
父親の戸籍の本籍地を所管する市町村役場で取得できる。
本籍地が小山市でなければ小山市役所では取得できない。
No.4
- 回答日時:
> 父は東京都中野区 2年前死亡
> 息子(私)栃木県小山市
これは住民登録されている住所ではなく、戸籍の住所で間違いないですね。ご自身は婚姻されて新たに小山市に戸籍を作られたのですね。
そうであれば、小山市でご自身の戸籍謄本を取得し、それを中野区に持参して(ご自身の免許証なども持参)、父上の除籍謄本を取得する流れになると思います。すなわち、小山市の戸籍でご自身と父上との親子のつながりが証明されますから、中野区で父上の謄本が取得できるということです。
その他詳しくは、No3さんのご回答を参考にされてください。
No.3
- 回答日時:
戸籍の死亡事項の記載例は、
【死亡日】【死亡時分】【死亡地】の三つです。
病死で医師の診断書が付された死亡届をご提出されていれば、
(もしかすると届け出は葬儀屋さんが行ったかもしれませんが)
戸籍にはこの3つの事項が記録されています。
今はきっと電算機保存の戸籍でしょうけど、
紙媒体で保存されている戸籍であっても、
記載例の構成は【死亡日】【死亡日時】【死亡地】と同じです。
下記のご指摘にもありますように、死亡日時が推定の場合でも、
【死亡日】推定令和元年●月〇日とか【死亡時分】推定午前△時
という記載になっており、死亡日時の証明としては功を奏するはずです。
死亡日時を確認したいということは、回線の契約を何日の何時時点で
凍結するべきかというご判断材料にされるのではないかと思います。
その凍結時点までのご契約で清算し、改めて名義を移される。
そういうお手続きではないかと思われます。
死亡事項についての記載事項が十分であるかどうかは、
ご契約先様とのご確認となります。
名義を移されることについては、ご質問者様の現戸籍でも、
父母欄の氏名を確認すれば、父子関係の確認も可能ですね。
除籍にご質問者様とお父様が一緒にいらした記載が必要があるのでしたら、
取得された除籍全部事項証明をご確認ください。
ご質問者様が婚姻等によりその戸籍から除籍された日以降で、
戸籍の電算改製が行われていた場合、除籍の全部事項証明に
ご質問者様が記載されていないことも考えられます。
その場合には、電算改製以前の改製原戸籍が必要です。
最後に除籍の取得についてですけど、
除籍を請求される市役所は除籍の本籍地ですか?
戸籍同様に除籍についても保管は除籍の存在する本籍地
市区町村役場になりますので、除籍の本籍地が異なる場合は、
その本籍地から取得することになります。
No.2
- 回答日時:
市役所に埋葬許可を貰いに行ったことがあるはずですが、その手続きをすると自動的に戸籍謄本に死亡日が記録されます
除籍謄本の発行は、戸籍謄本の発行と同じですぐに貰えますよ
No.1
- 回答日時:
よほど昔の除籍謄本でなければ、普通の死に方の場合は死亡日時まで必ず記載されています。
天災などで正確な死亡日時が不明な場合は、推定の年月日が記載されていることもあります。
いずれにしましても、フレッツの名義変更であれば問題ないかと。
父上の除籍謄本であれば、ご自分の本人確認書類を持参すれば、すぐに発行してもらえます。
ご自分が父上と同じ戸籍にいない場合、あるいは同じ市内にご自分の戸籍がない場合などは、親子関係を証明する戸籍謄本などが別途必要になる場合があります。
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