A 回答 (10件)
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No.9
- 回答日時:
3億円+αをその被害者(またはその承継人)に対して支払うまで,ずっとその返済義務が残ります。
窃盗罪(刑法235条)を問う刑事事件と,3億円という不当利得(加害者は悪意なので民法703条ではなく704条の適用で争う)の返還を目的とする民事事件は別に扱われます。
刑事事件の窃盗の罪は10年以上の懲役または50万円以下の罰金に処されることになっていますが,金額が金額なので罰金ではなく懲役に処せられると思います。
刑事裁判では被告に弁護人を付けなければならないので,本人に資力がなくても国選弁護士人が付きます。ただ初犯であっても3億円を使い果たしているということから,執行猶予はつかず,実刑判決が出るのではないでしょうか。仮釈放のための供託金も相当額になることが予想されますので,判決の刑期をそのまま刑に服することになるのではないかと思います。
民事事件の不当利得返還請求についてですが,悪意(この「悪意」は,「加害の意思」ではなく「あることを知っている」という意味なので,本件に関しては「利得が不当なものであることの認識」という意味になります)の利得者は,その受けた利益だけでなく利息を付して返還しなければならないとされており,さらに損害があるときはその賠償もしなければならないとされています(民法704条)。しかもこの利息,今の銀行金利のようなあるかないかわからないようなものではなく,法定利率(現行民法では「年5分」,つまり年5%です。民法404条)で計算することになりますし,この利息は加害行為の時から返済の時までずっと生じます。また3億円を遊ばせている人はそうはいないと思われるので損害も発生しているものと思われ,それも加算して返済することになります。「3億円返せばいい」という問題ではなくなるのです。
しかも民事事件では,被告が無資力だとしても国選弁護人が付くなんてことはありません。不当な利得の存在は刑事事件で立証されていますし,加害者の身元は警察が調べています。訴状を書くのって,けっこう簡単だと思いませんか? それにこっちの民事裁判には被告たる加害者はたぶん出てこないでしょ。欠席裁判=原告(被害者)の全面勝訴ですから,3億円+αの確定判決なんて簡単に得られちゃうんでしょうね。
ちなみに加害者が引っ越しをしたとしても,この被害者は返還請求権利者の立場で,加害者の住民票を取ることができます。住民基本台帳法に規定されている義務を履行すると,被害さhに住所がばれてしまうことがあるということです。
加害者に資力がなければ支払うこともできないのも明らかですが,でも免責されるわけではありません。10年経って債権の消滅時効が完成(民法167条1項)し,加害者がそれを援用すればその返還義務は消滅しますが,被害者はその前にまた裁判を起こして,勝訴判決を取るでしょうね。そうなったらそこからまた10年経過しないと,消滅時効の援用はできません。それを延々と繰り返されれば,返済するまでずっとそれに付き合わされることになります。
破産をすれば大丈夫かというと,この返済義務は犯罪による利得の返還ということで破産をしても免責されないので,破産は意味がありません。しかもその加害者が死亡すると,その債務は相続債務となって相続人が承継することになります。相続人(後順位相続人を含む)の全員が相続放棄をすれば被害者は泣き寝入りをすることになるでしょうけど,でもそんな債務を負った人と家族になろうとする人って,はたして現れるんでしょうか?
住民登録も捨てて(公的サービスが受けられなくなる),ホームレスとして独りで生きるというのであれば,逃げられるかもしれませんけど(青森の事例では,加害者が外国人で国外に行ってしまったために追いかけることができず,事実上泣き寝入り=加害者の逃げ得になってしまったというだけです)。
あとは……これはフィクションですけど,その被害者が回収を諦めて,加害者への報復の目的で反社会的勢力にその返還請求権を売ったりするとどうなるんでしょうね。当然,その反社は3億円でなんか買いません。数桁低い金額でしか買わないと思いますが,でもその請求権の承継人たるその反社は,額面通りで加害者に請求できます。その請求の際に腹を殴るなんてしちゃうかもしれませんし,おかしなところとつながっていたりすると,「内臓売れや」なんてこと言ってくるかもしれません。それにそういう反社は民法がどうかなんて関係ないので,加害者の親族にもちょっかいをかけてきちゃったりするかもしれないですね。
そんな想像できちゃう僕もなんだかなぁという気もしますが,案外反社の人って,けっこう近くにいるんですよ。ボディガードの人が絶えずそばにいて,何時にどこにいるかを明かさない(もちろん,襲撃されないための用心です)ような人とか。僕は今も昔もそっちの世界の人ではないですが,そういう人とかかわったことはあります。
まあ,僕だったらやりません。人生完全に棒に振ることになりますから(もっと悲惨な目に遭うかもしれませんけど)。
No.8
- 回答日時:
返す法的義務はあります。
3億返すまで、その義務は継続します。
時効はあり得ますが。
しかし、金が無ければ返したくても
返せません。
その結果、事実上被害者が泣くことに
なります。
ワタシだったら、返せ、と死ぬまで請求し続け
ますけどね。
犯罪を犯すような人間ですから、
泣くのが現実でしょう。
No.7
- 回答日時:
14億円(実際はもっと多額だったらしい)横領してチリ女に貢いだ青森のバカは返済能力が無いとして返済していません。
チリ女も返済を拒絶し、事実上青森県は泣き寝入りです。結局こんなもんです。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E6%A3%AE …
No.6
- 回答日時:
3億円盗んだら窃盗罪で逮捕され
ほぼ実刑は確実です。
金の弁済は刑事事件とは別です。
被害者から民事提訴され
金は弁済しろと裁判所から、
支払命令が出ます。
弁済しないで良いなんて、
絶対に成りません。
一括弁済がムリなら、
分割で弁済するしか無いです。
生涯無一文なら差押えが不可能
逃げ得なんでしょうが…
因みに借金じゃないので、
返済ではなく弁済です。
犯罪の金ですから、
自己破産しても免責はムリ
完済するまで、
債務は残りますよね。
そもそも過去に例が無いです。
先日報道された事件も、
逮捕まで早かったですよね。
短時間で金を使い切るのは、
ムリだと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
>ちょっと何言ってるかわかんないっす
刑事的な責任。簡単に言えば懲役○年で刑務所行き。
刑務所に行こうと、無一文になろうと3億を返済する必要がある。
返せないから仕方ないよね、にはならない。
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