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ある宿に、4か月くらい前に電話で予約をしました。

宿泊の10日位前に電話で確認したところ、食材の都合で約束した料理が提供できないかもしれないが、予約は大丈夫だという案内がありました。食材の件については了解しました。

いずれも、キャンセル料の案内はありませんでした。

3日前になって、台風で行くことが出来ないという電話をしました。
ギリギリまで様子を見たのですが、行けないと判断したのです。

キャンセル料がかかるといわれました。

電話で連絡をする際にHPを見ましたら、キャンセル料の記載はありました。

キャンセル料がかかるのはあたりまえ・・・という考えもありますが、何日前から何パーセントかという説明は全くありませんでした。

キャンセル料が何日目からかかるという事が分かっていれば、かからないように連絡をしたのですが、案内は無かったのですが、支払わなければならないのでしょうか。

日にちを改めて宿泊すれば、キャンセル料はかからないといわれたのですが、荒い口調のスタッフにまともなサービスは望めませんので、行きたくありません。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    意地でも支払いたくないというのではなく、正当かどうかを判断したいので、事例などをご存知の方がありましたら、教えていただけますでしょうか。

      補足日時:2019/10/16 10:46
  • 参考になるご回答もいただきましたが、変な回答者が付きまとってきましたので、締め切らせていただきます。
    ご回答ありがとうございました。

      補足日時:2019/10/16 11:10

A 回答 (8件)

HPに記載してあるなら、同意の上での予約と取られます。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
電話で予約する際に、必ずHPを探さなければならないというのでは、パソコン・スマホを持っていない人はこわくて予約できませんね。

お礼日時:2019/10/16 09:41

どんな宿?



もう一度 電話して 女将なり支配人なりに代わって貰えば?

フロントの従業員は マニュアル通りの対応です

台風などで 行けない場合の時の事は マニュアルには無い

女将や支配人クラスなら 其処の対応が出来るので キャンセル料は 掛からない筈ですよ
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても小さな宿です。
電話に出たスタッフにキャンセル料がかかるといわれたので、「えっ?」というと、おかみに代わり、ヒステリックな口調でに「キャンセル料がかかります、請求書を送ります」と言われたのですが、その時は台風ではゆずらないという意味だけで、電話なので説明がなかったという事は伝えていませんでした。
請求書が送られてきたり、催促が合ったら伝えようかと思っているのですが、こちらの言い分に正当性があるかを考えているところです。

お礼日時:2019/10/16 09:40

電話に出たスタッフにキャンセル料がかかるといわれたので、「えっ?」というと、おかみに代わり、ヒステリックな口調でに「キャンセル料がかかります、請求書を送ります」と言われたのですが、その時は台風ではゆずらないという意味だけで、電話なので説明がなかったという事は伝えていませんでした。


請求書が送られてきたり、催促が合ったら伝えようかと思っているのですが、こちらの言い分に正当性があるかを考えているところです」←正当性はあるのだが ホテル側の対応次第に なる様ですね

選んだホテルが悪かった・・と思い 諦めるしか無いかも?

とりあえず同じ様な質問があったので 見てみれば?

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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この回答へのお礼

再度のご回答、ありがとうございます。

なるほど、ですね。

お礼日時:2019/10/16 10:44

キャンセル料について事前に説明がなかったといいがかりをつけましょう。



HPは確認するとして、支払わなかったら裁判までするかな?
内容証明付の請求が来たら仕方ないね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

何か、行動の根拠となるものを教えていただけばと思ったのですが。

お礼日時:2019/10/16 10:41

>案内は無かったのですが、支払わなければならないのでしょうか。



はい

>行きたくありません。

そーですか
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この回答へのお礼

感想は結構です。

お礼日時:2019/10/16 10:39

法律的な観点から説明します。



結論から書けば「質問者様はキャンセル料を支払う必要がある」です。
以下理由です。

まず「予約をする」という行為は契約行為になります。ですので「法律として決められた内容は知らなくても適用される」ものになります。法律というのは「知っているかどうかに関わらず適用される(不知はこれを罰す)」という原則があるからです。

では「キャンセル料は法律なのか」といえば、民法に定められています。具体的には
第415条 
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
第416条
債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
です。

キャンセル料とは一般的に「遺失利益」と呼ばれるもので、予約した時点で
・宿側は予定された日に予定者が宿泊しサービスを受けられるように準備をする
・客側は予定された日に宿泊し、サービスの対価を払う
という相対の契約が為されたとされるのです。ですから、電話だろうが口頭だろうが「予約という契約行為をした時点で、不履行には賠償請求が為される」ということになるのです。(民法の規定では『契約は口頭であっても有効』とされます)

この部分はいわば常識ともいえる部分であり、だから質問者様が知っている知らないに限らず、宿側はキャンセル料を請求することができるのです。

問題は「じゃあキャンセル料はいくらなのか?それを明示的に表す必要はないのか?」ですが、一般的な通念として明示的に表す必要はありません。
 もしそれが必要なら、そもそも電話一本で予約ができるような利便性が失われるからです。

客の側は「電話をすれば予約されて、当然に宿泊しサービスを受けられる」という利便性を享受しているのですから、ことさらに宿側だけに「キャンセル料を明示する義務」を科すことはできないのです。

以上の法律論からいえば、質問者様のほうが不利で「キャンセル料の支払い義務」があります。

後は「3日前にキャンセルした」ということですので、その宿のキャンセルポリシーに従った請求書じゃなければ相手と交渉する余地はあります。

なお、台風によるキャンセルという点については「特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。」とされていますので、質問者様がキャンセルポリシーを確認し、キャンセル料がかかる前にキャンセルする必要があったといえます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

その様な考え方もあるという事で、参考にさせていただきます。

別のサイトでは、
「説明がなかった場合、その部分について契約が成立していませんから、損害を立証しない限り賠償責任がないのが原則です。」という内容も見つけております。

多くのご判断をお伺いし、総合的に判断させていただきます。

お礼日時:2019/10/16 10:52

>意地でも支払いたくないというのではなく、正当かどうかを判断したいので、事例などをご存知の方がありましたら、教えていただけますでしょうか。



正当です

法律に人を殺してはいけない、と書いていないから、人を殺してもOKと考える人なんですね(^_^;
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この回答へのお礼

知識のない方のご回答は、ご遠慮いただけますでしょうか。

感想は結構です。

お礼日時:2019/10/16 11:12

> キャンセル料が何日目からかかるという事が分かっていれば、かからないように連絡をしたのですが、



可能性があったなら、事前に何日前からいくらかかるか確認しとけば良かったのに。

国民生活センター - 震災で行けなくなったホテルのキャンセル料
http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa …

| ホテルの利用規約(宿泊約款)には、キャンセル時の扱い、キャンセル料について示されていますので、事前に確認しておくことが大切です。


ホテルの予約方法はインターネットだけに限りません。
電話での予約も当然あり得ます。
その際には、尋ねられなければ、部屋の広さ、アメニティ、テレビのチャンネルや有料チャンネルなんかの説明、キャンセル料の説明しなきゃならないって事は無いです。


> 正当かどうかを判断したいので、

行政の相談先ですと消費者センターになるので、そちらへ相談してみては?

国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/
http://www.kokusen.go.jp/map/

不当に高額なキャンセル料を請求されたとかなら、そういう担当者に間に入ってもらって話し合いとか。
ゴネてもダメならダメで、そういう専門の担当者に説明を受ければ、納得できるかも知れませんし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/10/16 11:12

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