ハマっている「お菓子」を教えて!

税務署は銀行口座をみることはできるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 補足です。たくさんご回答頂けたので、
    叔父の納税をしなさいと税務署から通知が来ました。
    全く知らないおじなため払う気はありません。資産もありません。この場合どうしたらいいのかわかりません。法テラスにも行きましたが、助けられないと言われました。素直に資産がないことを税務署へ伝えれば大丈夫だと言われました。

      補足日時:2019/10/16 18:53
  • 生活保護なので、払う義務はないと言われました。
    生活保護はしゃっきんなどにおかねをつかってはだめだから。。。
    と聞きました

      補足日時:2019/10/16 19:23

A 回答 (17件中1~10件)

母が滞納者であると母名義の預金差押えがされる可能性がありますが、子名義の預金について差押はできません。


母の預金から子の預金に移動してるので、母名義のものだとして差押えることは可能ですが、これには帰属認定という難しい問題が残ります。
相続による納税義務の承継によって納税義務者となった者に対して、果たして帰属認定の問題を抱えてまで差押処分をするかどうか。
自己名義の預金にしておくと差押え処分をうけて引き下ろしされてしまうと考えて、子名義の預金をつくりそこに入金した、という状況を税務署員が証明しないと、子名義預金の差押えはできません。
母が子のために預金をする事の、どこが「税逃れ」に当たるかという問題が残るわけです。

このような心配をする前に、
1 税務署に「何がどうなってるのか」を確認し
2 自分は何をどうすべき義務があるのかを確認し
3 「現在の自分の状況を伝え、それを税務署員が確認したいなら、捜索をしてくれてかまわない」
 と主張することです。
4 生活保護を受けてる状態であれば、既述のように「滞納処分の停止」がされる可能性が大です。
5 その際に
「本来の滞納者である叔父からは、債務だけ相続している。生前に財産を貰ったこともない。法律で相続人に納税義務が承継される事は認めざるを得ないが、私にとっては過酷な負担なので背負う事ができない」
「一般健常人なら知り得たうえで法的対処ができたかもしれないが、自分は健常人ではない」
「相続放棄の手続き期間が過ぎているので、同制度で保護されないが、それを良い事に相続した滞納税金を徴収するのは、被相続人からプラスの財産を受けてない相続人にとっては、余りに酷ではないか」
など述べる必要があるように思います。

6 代理人として弁の立つ税理士に依頼することもできますが、報酬負担が発生し、そのうえで「成功が確実」とは言えません。
7上記「5」は自分が「税務署員にこのぐらいは言う」事として覚えておきましょう。
 税務署員が法律を変更してしまうことはできません。彼らのできうることは既述の「滞納処分の停止」処理ぐらいです。
 「支払能力はなく、財産もありません」と伝えることに尽きます。

さて、あれこれと考えすぎて不安になるのは理解できますが、考えているだけではどうにもなりません。
車のアクセルを踏みながら、ブレーキを踏んで、ガソリンが減っているようなものです。
「ひとつ、ひとつ、すべきことを順にしていく」だけです。

身体を愛しんで、お子様を御育てください。
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できると思います。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!!

皆様同意見なようですね。

お礼日時:2019/10/17 22:50

お子様名義の預金を作ってそちらに移動してしまいましょう。



あと、ご質問があるなら「いっぺんに」お願いします。
ここはチャットルームではありません。
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この回答へのお礼

知らないことばかりで、次から次へと不安が出て来るため、小出しの質問になってしまいますが、申し訳ありません。

チャットルームだとはおもってません。
子供の口座なら大丈夫なのですね。
下の子の口座を作りたいと思いました。【まだつくってないため。
この場合でも大丈夫でしょうか

ありがとうございました。

お礼日時:2019/10/17 19:48

「税務署へなんと連絡したらいいでしょうか」


住所氏名を述べて、4月ごろハガキで連絡が来ていたが、理解が及んでないので、説明願う。
「なに言ってるのか、わからない」と言われる可能性がありますので、おじさんの名を言い「滞納してて死亡してます」と告げたら良いでしょう。
電話する部門は徴収部門です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ちょきんはすこしありますが、
子供もいるので、そのためのちょきんでもあります。

通用するでしょうか?

娘の進学のために必要です

お礼日時:2019/10/17 15:38

あなたに叔父の滞納税額が承継されるとしましょう。


あなたが滞納者になります。
滞納者に対しては、任意納付を請求しますが、それで納税できない場合には、強制徴収されます。
租税滞納は裁判所の許可がいらず、徴収職員が財産を差押えて公売等で現金化して滞納に充てます。

さて、国税徴収法第153条には滞納処分の停止規定があります。
1差押できる財産がない事。
2滞納処分を行う事で納税者の生活を著しく困窮させる恐れがある事。
3(省略)
が条件です。

生活保護を受けるレベルの方ですと、差押する財産そのものがないケースが考えられます。
預金については、生活に必要な額まで差押取立しまうと、まさに生活が著しく困窮することになります。

上記条文の条件に当てはまる滞納者は「滞納処分の停止」がされます。

生保の人は税金を払わなくてよい、というのではなく、法で許可されている強制徴収をすると、生活が著しく困難になることがわかるので、滞納処分の停止がされることが多いのです。
ちなみに税務署では「滞納処分の停止」といい、県市役所では「滞納処分の執行停止」といいます。

差押える財産がないことを確認するために、居宅内の捜索がされることがあります。
これは「金目のものが無いかどうか見つける」のが目的ではなく、捜索したが差押える財産がなかったと記録するためのものです。

「どうしよう」と悩み「なんとかします」などと言っておらず「なにもありませんから、捜索してください。協力します」という方がスムーズに滞納処分の停止処分を受けられます。

特に持病がある場合には、通院費用はストックしてないと不安です。
仮に預金通帳にいくばくかの金があっても「持病があるので、その程度のお金を残しておかないと、命にかかわる」と説明しましょう。
持病があること、通院してることを証明すれば認めてくれます。

「自分の持ってるものを全部差し押さえされて公売されてしまう」と考えなくて良いです。
物が溢れてる現在、一度使った動産はほとんど価値がありません。
公売処分はひどく手間暇が必要なので「買い手が見つかるかどうかわからないもの」の差押などはしません。
余り心配することではないですが、何かの記念で買ったルイビトンのバックなんてのは、売れるので差押えされる可能性があります。
有名ブランド商品はやられやすいでしょうが、そこまで差押を強行するのは、悪質滞納者と判断された場合です。

ご質問者のように「叔父が残した滞納税額の納税義務を承継してしまった」方は、大事に所有してるブランドバックをお持ちでも差押えなどは「よしておけ」となるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!!!

ブランド物は持ってないです。
テレビ等差し押さえられたら子供もいるのでアンパンマン見せてやれないとおもってましたが幾分安心しました
よくテレビでやってますよね。
改めて税務署へなんと連絡したらいいでしょうか

お礼日時:2019/10/17 10:07

>生活保護なため、大きな買い物などありません。


お尋ねとは家に来るのでしょうか
私にできることはないと、電話が来ましたので、たしかです。
全て説明致しました
私は病気のために最近まで滞納があるということは知りませんでした。

民法第915条第1項の規定に従えば、3か月経過後の相続放棄は不可能ですが、判例としては3か月以内に相続放棄をしなかったことに『相当の理由』がない、と明らかに判断できる場合にだけ却下し、それ以外は受理すべき」という風になってます。

要は、簡単なことで特に何もないと思ってたら後出しじゃんけんで実は1億円の負債がありました、払ってくださいなんて言われても知りません。と言うことです。
あなたが特に相続する資産もなかったが、一方で生前の税金の滞納があったということがわかったなら、わかった時点でできる限りすぐに相続放棄の手続きをとってください。法テラスには状況をちゃんと説明した上でその旨伝えて手続きすればいいでしょうが、別に弁護士がいなくても手続きは可能だと思います。一般的には、家庭裁判所に相談する案件です。

ただし、相続した時点で個人の財産の調査をする義務が一義にはありますので、それをしなかった責任は一定の範囲であります。

また、「生活保護だから大丈夫」というのはあくまで生活保護中は取り立てられないに過ぎず、債権自体がなくなるわけでも、国税は生活保護者だから勝手になかったことにしてあげる、なんて甘い扱いを人によってするわけでもありません。詐欺で儲かった企業から奪った法人税すら、詐欺被害者に返さないような集団です。まだサラ金の取り立ての方が可愛いもんです。放置して下手したら、あなたが死亡した時に相続人が苦労する可能性さえあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
できる限りのことしてみようと思います。

お礼日時:2019/10/16 19:50

>全く知らないおじなため払う気はありません。

資産もありません。この場合どうしたらいいのかわかりません。法テラスにも行きましたが、助けられないと言われました。素直に資産がないことを税務署へ伝えれば大丈夫だと言われました。

状況がよくわかりませんが、一般人が税務調査でやられるタイミングは、大きな買い物をしたときと、遺産相続のときと相場は決まってます。いずれの場合も、いきなりこっそり見られるのではなくて、まずはそれにかかるお尋ね等がきますが、それに納得のいく説明がなされない場合などに税務調査が入ってお縄になります。

法テラスが助けられないと無責任は理由で言うはずはないので、あなたがちゃんと話をきいていないか前提条件がちゃんと説明されてないかだと思われます。

一般論として、理由はどうであれ死亡した人に税金の滞納等がある場合は相続者がその負債も含めて引き継ぐ義務があります。これを債務超過で避けたい場合は、相続を知った時点で期限までに相続放棄を宣言するしか逃れる手立てはありません。
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この回答へのお礼

生活保護なため、大きな買い物などありません。
お尋ねとは家に来るのでしょうか
私にできることはないと、電話が来ましたので、たしかです。
全て説明致しました
私は病気のために最近まで滞納があるということは知りませんでした。

病気が治り次第やろうとしたら放棄できない状態でビックリしています。
期限があるなど知りませんでした。

お礼日時:2019/10/16 19:16

国税庁も税務署も役所も閲覧可能


税金徴収に関わるコトなら、
裁判所許可も必要ありません。
自宅に立ち入る権利も有る。
ドアを壊したり、
留守宅にも入れます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ドアも壊すのですか、こわいですね

お礼日時:2019/10/16 18:49

国税通則法という法律があり、反面調査ができます。


個人情報保護法の例外規定になっており、口座内容が見れます。
銀行は拒否することはできません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
反面調査とはなんですか?

お礼日時:2019/10/16 18:48

出来ます。

銀行口座の中を見る事も
いくつの銀行に いくつ持っているかも
見る事が出来ます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうなんですね、むやみにお金を溜めない方がいいのでしょうか

お礼日時:2019/10/16 18:48

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