
6年同棲した13歳下の人と別れました。
私はバツ1で子どもが居るので、結婚前提と言うので付き合い始めました。
同棲始める時に、アパートの費用と家具は全て私持ちでした。
いずれ結婚すると言うので、年収がこちらが百万円以上多かったのですが家賃や光熱費は相手が出す事に。ですがほぼ毎月、光熱費や交際費が足りないとこちらが負担。食費などの生活費全て私が負担していて相手の倍以上、多く出していました。
パチンコや飲み代が多くて節約するようにと言っても変わらず。生活費を増やす為に私が転職して収入増やしましたが、使われるのを繰り返し。
同棲して2年程で先がないと思い、籍を入れるか別れるかと度々話していましたが、その度に籍入れるから待ってと言われてズルズルと。
もうこれ以上、金銭的負担を負いたくないので別れましたが、相手は退去時の片付けも一切せず出て行った形でした。後日、同棲していたアパートの退去費用が40万掛かるから半分払ってと相手の親から連絡が来ました。不愉快で、これまでの金銭的な事を伝えて払えないと言い、引き下がって貰えましたが。
日が経つにつれ、6年間で2回の流産を思い出して悲しさが出てきました。
3カ月も経たないのに、新しく彼女が出来たようだし…精神的・金銭的負担を理由に慰謝料など請求出来るでしょうか?
相手より大人なので、いい勉強だったと我慢するしかないですかね。
A 回答 (6件)
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No.7
- 回答日時:
ハッキリした婚約の証拠がありますか?
婚約指輪とか、両親への挨拶とか。あちらの親がそんな連絡してくるなら、多分挨拶はしたんですよね?
婚約の事実があるなら、婚約破棄について話し合い請求は出来ると思います。
人生として考えれば、あまりに迂闊です。前の旦那様との恋愛や結婚で一体何を学んだのですか。
心の隙間は自分で埋めるんですよ。他人に求めては駄目。それが出来ないとまた付け込まれてしまいます。
No.5
- 回答日時:
結婚を前提に同棲したのでしたら,婚約不履行等々を理由に、不法行為法に基づいて彼に損害賠償(精神的物理的の両方)を請求できます。
あなたがやる気なら、あなたの精神的損害と物理的損害を金額を出して、家裁に調停を申し立てれば可能です。もし、結婚の約束をしていなくても「男女関係解消調停」を申し立てて損害額を明らかにして調停を申し立てて請求すればいいです。頼りない彼のようですので、そして親が絡んでいるようですので親を保証人にしてキチンとケリを付けようと思えばつけられます。あなたの気持ち次第です。調停を申し立てた日から調停が終了するまでの間、日額5,000円くらいの保証金も同時に請求すればいいと思います。(この保証金は相手にプレッシャーをかけるためです)
No.3
- 回答日時:
子供殺されなくて良かったと思うしかないね。
何が良くてそんなアホと、と思われますよ。あなたも、身内から相手にされてないでしょ?
また違う男見つけようなんて思わないで、頑張って生きて下さい。

No.2
- 回答日時:
同棲=お遊び
なので慰謝料?
笑い話です。
いずれ結婚なら同棲する意味有るの?
相手はお遊びなので決して結婚などとは
為ませんよ。
何故同棲などというショーもない事するの?
相手はセックスオンリーワンですよ、
男を見る目が無かったと言うことで
諦める事。
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