A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
続きです。
健康保険の被扶養者となるためには、基本的に、以下のような書類の添付が必要になってきます。
そういった意味でも、「婚姻届を出したときに直ちに勝手に入る」といったことはありません。
1 続柄を確認するための書類
・被保険者(ご主人)と被扶養者(あなた)の戸籍謄本(あなたが「妻」であることがわかることが必要)
・同じく、2人の住民票(被保険者が世帯主であって、あなたと同居していることを示さなければならない)
2 収入を確認するための書類
・あなたが、ご主人の所得税法上の控除対象配偶者になっていることを、ご主人の会社で証明した書類
(結婚した際に、ご主人は、あなたを控除対象配偶者というものにするための届出[会社へ]が必要です)
・または、市区町村から発行してもらう「課税証明書(もしくは非課税証明書)」
(要は、ただ「無職だった」と言う・書くだけでは、被扶養者となれる条件を示したことにはならない)
・障害年金や傷病手当金、失業保険などを受けているときは、その金額がわかる公的な通知書などのコピー
・仕送りを受けているときは、預貯金の通帳や現金書留封筒のコピー
なお、これらについても、健康保険組合によって、求められる書類に違いが生じます。
より細かいものを求められることも多いので、そのあたりは、ご主人の会社を通した確認が欠かせません。
いずれにしても、決して簡単には進みませんよ。
そのあたりは、きちんと頭に入れていただきたいと思います。
No.4
- 回答日時:
当然のことではあるのですが、「あなたのご主人が、ご主人の職場の健康保険(組合健保[健康保険組合]や協会けんぽ)や厚生年金保険に加入している」ということが大前提になります。
このとき、あなたのご主人のことを、健康保険の「被保険者」といいます。
そして、被保険者の収入によって生活をしている配偶者や家族のことを「被扶養者」といいます。
ただし、健康保険の「被扶養者」となるためには、法律などで決められている一定の条件を満たしていることを認定してもらわなければいけません。
なお、健康保険の「被扶養者」となった「配偶者」は、「被扶養者となった証明」を得て初めて、「国民年金第3号被保険者」となることができます。
国民年金第3号被保険者(国民年金だけに加入している、といった扱いです。よく間違われますが、厚生年金保険には入っていません。なお、第3号被保険者自身は国民年金保険料を納める必要がありません。)とは、いわゆる「扶養」のことではありません(「生計維持」といいます。被保険者の収入によって生活している、という意味で、必ずしも「扶養」ではないのです。)ので、混同しないようにして下さい。
また、ご主人の職場の扶養手当・家族手当などや、所得税での扶養親族等とも、全く違った概念です。こちらも直接関係してきませんから、混同しないようにして下さい。
以上の理由から、決して「婚姻届を出した時点で勝手に被扶養者になったり、国民年金第3号保険者になる」ということはありません。
いずれも、認定してもらうための書類(様式)をご主人の会社から取り寄せ、条件を満たしていることを証明し得る書類を必ず添付した上で、ご主人の会社経由で、健康保険の保険者(健康保険組合や協会けんぽのことをいいます。)および年金事務所(日本年金機構)にその書類を提出しなければいけません。
<健康保険の被扶養者となるための基本的な収入条件>(①と②の両方を満たすこと)
① 収入(あとで説明します)が年間130万円未満(130万円になってしまった時点でダメ)で、
② 同時に、直近の、連続3か月の平均収入月額が108,334円未満(この金額になってしまった時点でダメ)
<収入とは?>(現実に入ってくるお金のすべてをいいます)
1 給与(パート・アルバイト・内職を含む)
2 各種年金
3 恩給(旧軍人恩給 など)
4 事業収入(自家業・農業・漁業・林業 など)
5 不動産収入・利子収入・投資収入・雑収入
6 各種給付金(いわゆる失業保険、健康保険の傷病手当金や出産手当金 など)
7 被保険者以外の者からの仕送り(生計費・養育費 など)
8 その他継続性のある収入
※ 失業保険(正しくは「雇用保険の失業等給付の基本手当」といいます)を受けているときは、基本手当の日額(基本手当日額といい、失業保険を受けるようになった時点でわかります)が 3,612円未満(3,612円になってしまった時点でダメ)ならば、被扶養者となることができます。
※ 収入は、申請時点から「先」の見込み(向こう1年間)で見ることになっています。ただし、取扱方法が必ずしも統一されてはおらず、健康保険組合によっては「前後」で見る(要は、申請時点の「前」の収入も見る)ことも多々あります。そうなると、場合によっては、しばらくの間被扶養者や国民年金第3号被保険者にはなれない、というケースもあり得ます。
No.2
- 回答日時:
あなたが無職なら、国保・国民年金に入っているはずですね。
その保険税を算出するために収入の申告なども必要です。無収入なら、それを申告する事により減額にもなりますし、、そういった過去の記録を引っ張り出して、夫の会社へ提出します。婚姻届と会社は何の連絡もありませんので、夫が手続きしない限り入れません。
無収入なら住民税が課税されていないはずです。住民票があって課税されてないなら、非課税証明が取れます。
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