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【賃貸物件の退去費について】
アパマンショップで昨年4月から今年の7月まで住んでおりました。(敷金礼金0)

7月の退去時に委託業者と立会いを実施し、住んだ期間も短いことから退去費はクリーニング代のみの3万円で
良いと言われ、サインしました。

3ヶ月ほど経った本日、アパマンショップの本社?的なところから電話があり、クリーニング代の他にフローリング取替と畳の取替でプラスで5万いくらかかかると言われました。
立会い時と話が違うといったところ、当初の契約書にそう記載されていると言われました。
ちなみに、立会い時に直径5ミリほどフローリングが剥がれた箇所がありましたが、立会い業者さんはこのくらいであったら費用は取らないと言っておりました。

当方はその契約書を引っ越しと同時に破棄してしまったため、とりあえず、その契約書の控えを送付するよう依頼たところです。

本件については支払いの義務はあるのでしょうか?立会い後の金額の変更はよくあることですか?
ご存知の方がいましたら回答お待ちしております。

A 回答 (5件)

義務はあります。


変更もあります。
請求遅れもあります。

後味が悪いケースです。

最後は、上席の○○です。
当時の担当者不慣れですみませんでした。
終了です。
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質問文に挙がっている不動産会社の場合、その業務内容や委託業者への指示や顧客(貸主・借主双方に対して)への請求が適切かどうかは質問文だけでは判断がつかない。


ただ、いろいろと苦情や懸念などが出ていることもあるので、本件の支払い義務については何とも言えないところだ。

本件の場合、3か月経過してから請求が来たという点は解せないところかな。
仮に立会いを委託した業者の「クリニーング代だけで」という対応が間違っていた場合(例えば契約書に記載された畳などの修繕を見落としていた場合)は、すぐにでも借主へ連絡をして説明して訂正をするはずだ。
こういう場合には立会い後に金額の変更があることは珍しくはない。
でも、3か月もかかるのはおかしい。


うがった見方をすれば。
会社の方針変更があったとか。
例えば、契約時の除菌消臭スプレー等の不動産契約外の売上が低迷し、本社から修繕工事関係で売上を上げるように指示が出て、慌てた各営業店やフランチャイズ側が、稼げる可能性のある比較的日の浅い退去案件を洗い出した・・・とかね。
あるいは、オーナーが3か月経ったあとに明細書を見て気づいて、フローリングとクロスの費用を借主に請求するようにと強弁、それに抗えなかった不動産会社側がいまさら借主へ請求してきた・・・とかね。

賃貸を扱う大手不動産にとっては「お客様」とは大家や地主のこと。
社員やフランチャイズ店はそう教育されている。
質問文に挙がっている不動産会社はそういう会社の代表格みたいなところもある。
このスタイルの会社にとって借主は・・・・・・あまり言うと悪評になるので割愛するが。


今回の場合、契約書に記載された修繕範囲としてフローリングと畳の修繕があったため請求したという点では、これは破損・汚損の状況次第では請求自体に問題はない。
3か月経過したとしても、その期間自体は時効にも抵触しないし、清算が確定していないのであれば、請求があることが適切ではある。
その反面、なぜ3ヶ月の間も借主には何の連絡もせず唐突に請求なのかという点は、「3か月間なにやってたのか?」という実務面から疑問がある。


質問者の質問に直接回答するような内容ではないがご参考に。
支払い義務があるかどうかは、不動産会社側の請求内容が事実なのかどうかというところ。
つまり、張替が必要になるようなダメージを本当に与えていた場合には支払い義務が生じる場合がある。
3か月経過しているからというのは対抗要件にはならないが、きちんと清算が成立していた場合には、追加請求は認められないケースが多いはずだ。

ぐっどらっくb
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慌てて振り込まず、市役所の消費者センターに見解をもらい、簡易書留郵便で拒絶する返信を送りましょう。

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修繕回復費を入居者に求めることは法律で規制されており、収入を得ていた大家さんが持つことになっています。


契約書は不動産屋が大家に都合よく製作されており、法的に必ずしも守らなくてはいけないことでもありません。
本来であれば、クリーニング費用も支払わなくてもよいのですが、フローリング取替と畳の取替は大家さんの必要コストで、裁判をすれば必ず大家さんや不動産会社が負けます。
退去精算見積もりや契約書があれば、それを受け取ってから、知り合いの司法書士や弁護士に見てもらうと言ってください。
レオパレスが入居者にリフォーム費用を支払わせていた問題で裁判で負けています。
市町村の法律無料相談などを利用してみてはいかがでしょう。
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退去立会いの意味ですが


修繕箇所の責任、費用負担を
確認するためです。

退去立会い後確認書にサインしませんでしたか?
立会いで確認されなかった事
または、費用について双方同意したものは
後出しで請求は基本的には無いです。
一見確認できなかったやむを得ない事は別ですが・・・

まずは契約書を確認しましょう。
クリーニング費用も特約にあると思います。
特約などで傷の有無に関係なくフローリングと畳みの張替えに同意しているか確認して下さい。
契約書が重要になりますが
借主が一方的な不利益になる内容は
契約にあっても無効になる可能性があります。

アパマンはフランチャイズ店もありますから
ガイドラインとか意識が低すぎる業者なのかも知れません。
一昔ならそういう横暴な業者も多かったですが、今時はありえないですよ。
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