
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
既に発送が開始されていますし、実際に届いている方もいらっしゃいます。
順番に届きますので、もうしばらくお待ち下さい。
11月下旬頃を過ぎても届かないような場合には、むしろ、何らかの不具合があったかもしれない、と考え、年金事務所に問い合わせるようにして下さい(回答7や回答8の「11月下旬」の箇所の記述は、どうやら、正しくない内容だと思います。)。
見づらいかもしれませんが、支給決定通知書は添付した画像のような内容で、ハガキで届きます。
なお、「令和元年」となるはずの所が「平成31年」と間違っているもの(10月18日に送られたもの)もありますが、金額や支給決定には間違いはないので、大丈夫です。
(間違った人へは、「令和元年」と正しく直されたものが、10月29日にあらためて送られています。)
また、これとは別に、12月上旬(初めての振込の直前)には、振込通知書(実際に振り込まれる金額や振り込まれる日などが書かれていると思います)が届きます。


No.8
- 回答日時:
> 何で11月下旬とわかるのですか?
年金を新規請求したときの支給決定通知書の到着パターンからの推測です。
初回振込の直前の、だいたい2週間~10日ほど前ごろから届きますから。
もし、年金生活者支援給付金もそれと同様だとしたら、おそらく、そうなります。
やっている所は、同じ日本年金機構ですし。
ただ、こういうことを「いついつ」とこだわってもしかたないです。正確な日にちは言いようがないです。
ですから、書いたとおり「待ってもらう」しかないです。おわかりにならないようなので、もう答えません。

No.7
- 回答日時:
よく知りもしない、間違いだらけの回答ばかりですね。
あまりにも無責任ですよ(怒)。
年金生活者支援給付金の請求書(事前送付された、ハガキ形式の請求書)を、10月18日までに到着するように郵送(日本年金機構の私書箱宛。2か所のうち、いずれか1つがあらかじめ指定されており、事前に印字されています。)すれば、12月13日に、10月分・11月分として振り込まれることになっています。
◯ 年金生活者支援給付金の種類(https://www.mhlw.go.jp/nenkinkyuufukin/system.html)
・ 障害年金生活者支援給付金
・ 遺族年金生活者支援給付金
・ 老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金
10月18日から支給決定通知書が郵送される、と思い込んでおられるようですが(つい先日も、そのような質問をしておられましたね)、これは明らかに間違いです。
そのようなお知らせは、何ひとつ出されていません。
上に書いた文章をお読み下さい。
あなたは、障害年金生活者支援給付金ですね(いままでのご質問の数々から判断しました。)。
支給が決定されれば、12月13日の振込の直前までには支給決定通知書が到着(おそらく、11月下旬頃になると思います)しますので、しばらく待っていただくしかありません。
なお、支給されないという結果になってしまった場合には、支給決定通知書の代わりに、不支給決定通知書が届きます。
障害年金生活者支援給付金は、『前年の所得が「4,621,000 円 + 扶養親族の数 × 380,000 円」以下である障害基礎年金1級・2級の受給者 に対して支給されます。
既に回答 No.6 にあるように、住民税が課税されている・課税されていない、といったことは全く関係がありませんし、879,300 円(世帯員全員の住民税[市区町村民税]が非課税であって、「前年の公的年金等収入+その他の所得が 879,300 円以下」であること=老齢年金生活者支援給付金の受給要件)がどうたらということも全く関係がありません。
問い合わせ先は市区町村役場(国民年金担当課)などではなく、年金事務所(日本年金機構)です。
ただし、物理的に、ひとりひとりの送付状況まで細かく把握することは事実上困難(あまりにも大量だから)ですから、とにかく、到着まで待っていただくしかないと思います。
わかりましたでしょうか?
何回同じような質問をされても、いまは、待っていただくしかないんですよ!
No.6
- 回答日時:
待っておくしかありません。
問い合わせ先は市役所ではなくて、年金事務所です。
まちがい回答のオンパレードなので念の為、
支援給付金は、3種類あり、老齢・遺族・障害ですが、この方のお尋ねは前後から判断すると、障害のことのようです。
そうであれば、課税非課税は関係ないし、879300円も関係ない。
障害基礎年金2級以上をもらってる方で、所得が4,621,000円+扶養×38万 以内であることです。
No.5
- 回答日時:
年金生活者支援給付金制度が2019年度から変わりました。
今までは年額120円以下でしたが改正で年額879.300円になりました。
879.400円以上は対象外。
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