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私は61歳の男で、先月の10月1日に母を亡くしました。
父はすでに亡くなっており、私には65の姉がいます。二人兄弟です。
したがって、相続人は姉と私の二人であり、残されていた母が書いた遺言書も資産は二分の一ずつの分割と明記されてます。公正証書遺言です。

亡くなった母は借地と建物を所有していて、建物の多くは賃貸物件として経営してきましたが、その後母が認知症になったかことから、病院に入院させ同時に司法書士が成年後見人として付きその一切の管理を約7年にわたってしてきました。(この入院や成年後見人の選任については姉夫婦の計らいで私には知らされませんでした)

質問は、後見人が被後見人である母が亡くなってから一ヶ月以上経過しているのに何も言ってこないことについてです。

「二ヶ月以内」とどこからか言われましたが、確認できてません。
この「引き継ぎ」?がなされないと、相続の話もスタートできません。二ヶ月以内というのはどこかの法律や、家庭裁判所等の規則で定められているんでしょうか。

またこの先の手続きについて、アドバイスがいただけたら有難いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

「2か月」が規定されているのは民法870条です(成年被後見人,成年後見人についての条文を確認したいのであれば,民法7~10条と,843条~875条辺りをご確認ください。

他に後見関係の法律としては「後見登記等に関する法律」というものがありますが,これは後見の登記手続きに関するものなので,見ても参考にはならないと思います)。

(後見の計算)
第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。

成年後見人は家庭裁判所の審判により選任されます(民法843条)ので,成年被後見人の法定代理人になります。
代理人の代理権は民法111条1項1号により「本人(注:成年被後見人)の死亡」により消滅します(一部例外あり)ので,後見事務はその日をもって終了となります。ただ処理途中の成年後見事務もあったりしますので,後見人は仕掛の後見事務等を終えたのち,成年被後見人の相続人への財産の引き渡しをもって,後見人の任務を完了したことになります。

後見人は必要の都度(でも最低でも年1回は),家裁に後見事務の管理報告をすることになっています(資格者後見人であれば年1回報酬の付与請求をしていると思われますので,管理報告もしているはずです)。成年被後見人が死亡したのであれば当然にその報告をすることになるはずですから,少なくとも家裁にはその報告はされていてしかるべきで,少なくともそこから2か月以内に,家裁に管理計算の報告がされるはずです。

なので詳しい状況については,お母さんの住所地(住民登録地)を管轄する家庭裁判所の後見係に確認するとよいと思います。
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この回答へのお礼

的確で詳細な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/14 08:49

文中の、


引き継ぎが無い、の意味合いが判りません、
後見を受けておられたお母さんの死亡で成年後見人に就職されてた司法書士さんは自動的に解任に成りますが、
事後の事は選任されたお姉さん達にでも確認されると良いのでは?、

相続に関しては、
遺言書も有り内容に不服が無ければその通りに遺産分割協議書を作成されて、
不動産の相続の様ですから、
登記などには其の司法書士さんに依頼すれば、

それとも、相続に関して一から司法書士さんに相談・依頼の方向で依頼されても、

此は司法書士さんの業務の一部ですから、
成年後見人の役職とは別物、

費用も発生します、

「二ヶ月」が何の事かは判りません。
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この回答へのお礼

成年後見人である司法書士さんは、被後見人の資産の動きいっさいを代理しますがその内容は相続人にも知らされず、家庭裁判所の管理・指導のもとに置かれるのです。
被後見人が亡くなれば、その資産の内容は明らかにされねばならず、その期限は2ヶ月だと知り合いの弁護士から聞いています。
質問は何かというと、その2ヶ月が明記された法規を知りたい(ずいぶん時間が経過しているので)
またちゃんとした後見人かどうかわからないから。きちんと話がしたいので。

司法書士は相続の仕事はできないですよ。
また弁護士を依頼するのだって、慎重にしたいのですね。

お礼日時:2019/11/07 01:41

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