本日、厚生労働省が、弁護士や公認会計士らの個人経営事務所で働くスタッフも厚生年金の対象とする制度改正案が出されたそうです。
この場合、5人以上であっても、弁護士等は対象外だったのが、この度厚生年金対応を検討するという変更案だそうです。
案なのでわかりませんが、この取り組みでは、5人以下の場合には、対象外なのでしょうか?
また、弁護士事務所などで、弁護士1人で対応している場合、事業主=被保険者になりますし、5人以下なので、相変わらず厚生年金対象外なのでしょうか?
因みに、私は、弁護士などの士業ではなく、参考にお伺いしています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
11月13日(水)に開催される社会保障審議会年金部会で、詳細が示されるだろうと思います。
厚生労働省のホームページで議事録や資料 PDF が公開されることになると思いますので、そちらを見てみると良いでしょう。
基本的には、厚生年金保険法第6条に定められている適用事業所の範囲を拡大しよう、というのが趣旨です。
現在、同条においては「「常時5人以上の従業員を使用する」以下の16業種」が適用事業所とされています。
イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業
ロ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業
ハ 鉱物の採掘又は採取の事業
ニ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業
ホ 貨物又は旅客の運送の事業
ヘ 貨物積みおろしの事業
ト 焼却、清掃又はの事業
チ 物の販売又は配給の事業
リ 金融又は保険の事業
ヌ 物の保管又は賃貸の事業
ル 媒介周旋の事業
ヲ 集金、案内又は広告の事業
ワ 教育、研究又は調査の事業
カ 疾病の治療、助産その他医療の事業
ヨ 通信又は報道の事業
タ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業
また、上記16業種以外で対象となるのは、以下のようなものとされています。
・ 国、地方公共団体又は法人の事業所又は事務所であって、常時従業員を使用するもの[法人事業所]
(「常時5人以上」ではないことに注意が必要)
・ 船舶
・ これら以外の事業所であって、その事業所に使用される者の2分の1以上からの同意を受けて厚生労働大臣の認可を受けた事業所
以上のことから、現状では、個人事業所である士業の場合(= 士業の事務所が法人ではない場合)には適用対象外です。
法人事業所でもなく、16業種にも該当しないためです。
改正案は、この16業種(常時5人以上)に、個人事業所である士業を加えようとするもの。
個人事業所である弁護士や公認会計士、社会保険労務士などが対象となります。
なお、「常時5人以上」云々が前提になると思われますから、士業が法人事業所でなければ、おそらくは単独[1人]では対象にならないと思います。
(注:法改正案のより詳しい内容が現段階ではわかりかねますので、断言できません。)
No.1
- 回答日時:
下記の条件に、士業を加えただけです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
以前から、条件からはずれても、
申請すれば適用事業所になります。
『任意適用事業所』と言います。
>事業主=被保険者になりますし、
>5人以下なので、
>相変わらず厚生年金対象外なのでしょうか?
報道内容と話が違います。
事業主が、被保険者(厚生年金に加入している)なら、
適用事業所になっているということです。
対象外になるのは、本人の加入条件(勤務条件等)と、
経営者の横暴で、加入させていないかです。
上記URLの後半に従業員の加入条件が載っています。
⑩所定勤務の3/4以上の勤務時間がある人は
加入しなければいけません。
そうでなくても
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
を全て満たす、
・短時間勤務者
・パート、アルバイト
も加入することになります。
厚労省や政府は、現在この加入条件の
⑭を撤廃するかどうかを検討しています。
要は、厚生年金、社会保険の健康保険の
加入者を増やし、保険料を増やすことで、
少子高齢化による社会保障の財政難を
対策にするつもりなのです。
以上、いかがでしょうか?
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ありがとうございます。
それにしても、弁護士会では人員削減の話が新たに沸き起こっている時代、このような制度を受容した場合の営業効果はあるのでしょうか?
かなり暇そうなところもあるようですよ。