プロが教えるわが家の防犯対策術!

医療保険加入について。
12年前に医療保険に入っています。
今更ですが、告知の事が気になり
当時の事を調べてみました。
告知内容は
「精神病」という欄がありまさしたが「いいえ」にしています。
13年前に心療内科に1度行きその際に付いた診断名が「接触障害によるうつ状態」と記載されています。
心療内科には13年前の事でカルテが残っていません。
治療も処方薬も不明です。診断名しかわかりません。
「接触障害によるうつ状態」は精神病になるのでしょうか?
当時は鬱とは自分は思っていませんでした。
今になって気になり出しました。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません。
    摂食障害です。
    間違えてました。
    医療保険加入1年前に心療内科での記録だけがあります。
    カルテが処分されており治療内容は不明です。

      補足日時:2019/11/11 21:52

A 回答 (5件)

摂食障害ですかね?



過去5年とか通院していなければ、問題ないのでは??
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
カルテがなく加入1年前に1度行ったきりです。

お礼日時:2019/11/11 21:42

告知の詳細がわかりませんが、


例えば、過去に2年以内に精神病を患ったことがあるか?とかですかね?
鬱状態という診断をうけていれば、精神病を患ったといえると思います。
ただ、質問が現在の疾病で精神病ですか、なら、その時は受診してなければ告知違反にはならないと思いますけど。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/15 11:54

保険会社は健康保険のレセプトを取り寄せて調査しますが、5年以上前のものは破棄されているので調べようが有りません。


病院のカルテも消滅しているようですから、自分から申告しない限りバレることは無いと考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
そうなんですか。5年なんですね。
詳しく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2019/11/15 11:54

こんにちは



告知は過去5年間を問われます。

また、告知義務違反は普通2年間で時効ですが、民事では5年間です。が故意の違反がばれると、契約を取り消される可能性があります。

ばれる時は・・・・契約後、なにか病気にかかって医師の診察を受ける時、問診票や医師の質問で契約前の病気を申告していて、その病気で保険金をもらう時です。

申告しなければ、ばれません。医師推定と書かれていても、それは推定ですので、何を書かれていても大丈夫です。

契約後の病気は申告してもいいですが、契約前の病院で掛かった病気は言わない方がいいです。保険会社は申告のあった病院全部に聞き込みにいきます、契約者や被保険者の了解が前提ですが。

医師はなんにも聞いていなくても、例えば意識不明でも、検査をしまくって正しい治療をしてくれますので、ご安心ください。過去の病歴は参考程度です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
とても勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/15 11:53

13年前に通院したことは、病院にも記録が残っていないので


保険会社が問い合わせたところで「該当なし」と回答するだけです。

確かに保険加入する際の告知義務違反には抵触すると思いますが、
既に5年以上経過しているので、告知義務違反を盾に保険金支払い拒否は出来ない。
安心して大丈夫でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
安心できました。

お礼日時:2019/11/15 11:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!