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胃瘻造設患者の身体障害者手帳申請についてと、利用可能な社会資源について教えて欲しいです。

A 回答 (3件)

胃ろうを造設した、というだけでは、身体障害者手帳の交付対象とはなりません。


胃ろうの造設は、主として咀嚼機能の障害のために行なわれますが、身体障害者手帳で想定している咀嚼機能障害とは、直接的には歯科的・口腔外科的な機能異常による障害のこと(重い口蓋裂など)なので、そのような障害がなければ、身体障害者手帳の交付対象とはなり得ません。
国が定めている身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈という通達の中で、細かく規定されています。

脳機能障害(脳梗塞や認知症など)や神経障害の場合にも、咀嚼機能に障害が生じることがあります。
しかし、歯科的・口腔外科的な機能異常がなければ、あくまでも、脳血管障害や神経障害としての身体障害者手帳が取れるか否かを考えることになるので、こちらも、ただ単に胃ろうというだけでは困難です。

その他、クローン病などで胃ろうや腸ろうが造設されることがありますが、こちらのほうは、小腸機能障害や直腸機能障害として考えることができないか、という方向で考えます。
なお、胃腸機能の障害というのは、そもそも身体障害者手帳では想定されていません。ガンを原因とする場合も同様です。

つまり、そもそもどの部位に障害が生じたのか、といった直接的な理由を見て、その上で、その部位の障害が身体障害者手帳の交付対象範囲に含まれているか否かを、身体障害認定基準・認定要領・疑義解釈と照らし合わせて考えます。
この基準等で定義されていないものについては、基本的に対象外です。

一方、障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金)の場合は、より重い障害を対象とはするものの、より幅広い範囲で障害をとらえています。
したがって、ガンも対象となりますし、重度高血圧や難病なども対象になっています。
胃ろうについても、その原因となっている傷病を幅広くとらえて、対象とする場合が多くなっています。
ただし、ただ単に傷病がある・障害があるというだけで障害年金の支給対象となるわけではなく、原則として65歳未満であることや、国民年金保険料や厚生年金保険料を一定期間以上納めている実績があること、初診日当時のカルテが現存すること(かつ、日時の証明を初診時の医療機関でもらえること)など、障害年金制度独特のきまりごとがあります。

いずれにしても、胃ろうは「福祉の対象」というよりも「医療処置の一環」という考え方です。
そもそも、障害というのは、いわゆる後遺症のようなものとしてとらえられる性質のものなので、現在進行中の胃ろうという医療処置にはなじみません(手帳の対象にならない、というのもそれが理由です。)。
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胃瘻造設をしただけでは、身体障害者手帳の申請はできません。



利用可能な社会資源は、胃瘻造設に至った原因疾患によって決まります。
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胃ろう造設って単なる治療上の一措置なんでは?、


身体障害には該当しないと思いますけどね。
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