
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
民法で言う「債権」は必ずしも金銭債権に限定したものではありません。
「債権」とはある人(債権者)が他の人(債務者)に対して持つ、「将来の一定の行為を請求し得る権利」のことです。
従って、売買契約を結ぶと買主は「債権者」として売主(債務者)に対して、対象となる品物の引渡しを請求し得る「債権」を持つことになります。
また、雇用契約では、使用者は債権者として労働者に労働を請求する「債権」を持ち、逆に労働者から賃金を請求されるという「債務」を持つことになります。
ご回答ありがとうございます。
>雇用契約では、使用者は債権者として労働者に労働を請求する「債権」を持ち、
とはいえ、労働者が労働を拒めば、使用者は労働契約を解除し、自らの債務(賃金支払)と相殺するしかなく、「労働」という行為を強制することはできないので、実質的には金銭債権・債務の話になってしまうのではないかと思うのですが・・・
No.4
- 回答日時:
>金銭債権債務以外の義務の不履行があった場合についても、債権者・債務者という言い方が使えるのでしょうか?
契約関係から生じる債権については、債権者、債務者を固定的なものと考えると分からなくなってしまいます。既に例に出ている雇用契約でいえば、労務の提供を請求する債権についての債権者は、雇用者であり、債務者は被用者です。一方、賃金の支払債権の債権者は、被用者であり、債務者は雇用者です。どの債権に着目するかによって、誰が債権者、債務者になるのか変わってきます。
もっても、お金の貸し借りの契約(金銭消費貸借契約)では、貸主を債権者、借主を債務者ということはあっても、その反対の言い方はされません。それは、金銭消費貸借契約は要物契約といって、借主が貸主にお金を返す約束の他に、実際に貸主がお金を借主に「渡す」ことによって契約が成立するので、借主が貸主に対してお金を貸せと請求する債権が生じないからです。契約が成立すれば、貸主が借主に対して、お金を返せと請求する権利が存在するだけです。(要物契約でない金銭消費貸借「諾成的金銭消費貸借契約」という概念もあるのですが、混乱するだけですので無視して結構です。)

No.3
- 回答日時:
債務不履行があれば解除権が発生しますが(民法541条以下)、これにより発生する損害賠償請求権は、契約関係から発生した債権とは別ものです(契約各論の条文が根拠になるのではなく、債権総論の415条が根拠になります)。
で、元の債務が労働力の提供の場合でも、損害賠償は金銭賠償が原則(417条)なので、解除後には、労働者は金銭債務を負担することになるわけです。No.2
- 回答日時:
no.1です。
雇用契約の説明では、分かっているものとして説明を省略しましたが、厳密に言えば、
○使用者(債権者)は労働者(債務者)に労働を請求する「債権」を持ち
○労働者(債権者)は使用者(債務者)に賃金を請求する
「債権」を持つ
ということで、「役務の提供」に関する債権・債務関係と、「賃金支払」に関する債権・債務関係が並立していると言うことです。
トラぶった時に、金銭に置き換えた解決手段が取られるケースが多いために「金銭債権」が目立っているということであり、「金銭債権」以外の債権・債務関係は存在しています。
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