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昭和36年生まれの妻は、特別支給の老齢年金は62歳からもらえるようです。
ネット等で見ていると、妻が65歳になると加給年金は停止になる と。
しかし、妻が62歳になって特老年金の受給権利が発生した時点で停止になる
と言う意見を聞きました。 どちらなんででしょうか?。

後4~5年で結果が分かりますが、ちょっと気になったので
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

65歳になるまでです。


65歳になると「振替加算」いうものになりますが、金額が全然違いますので余り期待しない方が良いと思いますが?
年金機構のホームページを見てみたらどうでしょうか?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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この回答へのお礼

こんばんは。ご提示のサイト見たら 65歳到達後又は定額支給開始年齢に
到達した後 と、書いてありましたね。
と言うことは、やはり62歳までか。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/11/16 17:12

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