限定しりとり

先月、父が亡くなりました。(57歳です)
遺族は、母、兄(妻、子)私(妻、子二人)です。
毎日、兄と母の件で話をしています。
兄とは互いに協力し合い母を支えることを誓いあいましたが、先日、母が社会保険事務所に行き 遺族厚生年金の見込み金額という物を出してもらいました。
年額50万円位でした。本当にそんなものなのでしょうか?
詳細
父は国民年金を20歳から43歳まで支払
43歳から57歳まで厚生年金を支払っています。(厚生年金支払時は自営業です)
母も国民年金20歳から42歳まで支払
42歳から56歳まで厚生年金を厚生年金を支払っていました
現在 母は56歳です。兄弟ともに母とは住まいが遠距離なので心配でなりません。
社会保険事務所の方が、話していた話なので間違いはないと思いますが、本当にこんなものなのでしょうか・
他に何か出来ることはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

残念ながら、中高齢寡婦加算ですが、これは、亡くなったお父さんが厚生年金に20年以上(または40歳以降15年以上)加入していないと、支給されません。


42歳から56歳までと言うことは、ギリギリ14年ということで、誠に残念ですが、対象にはならないのです。

あともう少し、、、本当に残念です。
ご冥福をお祈りいたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう御座います。
適切なご回答本当にありがとう御座います。
私自身、今までこのような勉強をしたことがないので
恥ずかしいばかりですが
家族みんなで支えあっていきます。

お礼日時:2003/10/28 22:58

お父様がお亡くなりになった時点で厚生年金は加入していたわけですね?


あと、お子さんは既に二人とも高校卒業していますね?
それですと、国民基礎年金はもらえませんので、金額はその程度になります。

遺族基礎年金は養育の必要な高校生以下の子供がいる場合にもらえる物で年100万円以上になりますので合わせると年150万円以上とかなりの金額になります。

厳密にはどの程度の標準報酬月額(毎月の保険料を決める数値))であったかによって変わってきますが、大まかには間違ってはいないでしょう。
加入期間は300月に達していませんので、この場合300月として計算されますが、もらう金額はそれでもその程度になります。
年50万円という数字から考えると、平均標準報酬月額はおそらく31万円前後程度だったのでしょう。
が、その数字が受取総額だとすると中高齢寡婦加算がされていませんね。お母様は子のない35~65歳の妻ですから中高齢寡婦加算が行われて良いはずです。
これは、年額で一律597,800円が加算される物です。

つまり合わせて110万円前後は受け取れるはずです。
試算に書かれていなければ、もう一度社会保険事務所に、加算の対象にならないのか問い合わせて下さい。

これは母が老齢基礎年金を受け取れるようになる65歳までのつなぎとして用意されている加算です。

あと、母の場合は60歳から特別支給の老齢厚生年金も受給できるようになりますので、このときにはもう一度社会保険事務所で、選択しなければなりません。
つまり、母自身の特別支給の老齢厚生年金を受給するのか、それとも夫の遺族厚生年金を受給するのか、あるいは中間を選ぶのかということです。
この辺りの仕組みは非常にややこしいので、よーく説明してもらって下さい。

では。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかり易く返答大変ありがとう御座います。
質問文には記載しなかったのですが
中高齢寡婦加算のような
制度のような物も何かあればと思っていました。
本当にありがとう御座います。

お礼日時:2003/10/28 22:08

>43歳から57歳まで厚生年金を支払っています。

(厚生年金>支払時は自営業です)
自営業だと厚生年金ではないと思います。

子供が高校卒業していると減るときいています。
国民年金だけだとそれぐらいではないでしょうか?

お母さんと同居して暮らすのが一番だと思いますが、無理なら、同居できるところに引っ越すか、近所に引っ越してきてもらうのが良いと思います。
    • good
    • 0

>43歳から57歳まで厚生年金を支払っています。

(厚生年金>支払時は自営業です)
自営業だと厚生年金ではないと思います。

子供が高校卒業していると減るときいています。
国民年金だけだとそれぐらいではないでしょうか?

お母さんと同居して暮らすのが一番だと思いますが、無理なら、同居できるところに引っ越すか、近所に引っ越してきてもらうのが良いと思います。

この回答への補足

すみません。会社経営をしておりました。

補足日時:2003/10/28 20:54
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう御座います。
すばやい回答 心からお礼申し上げます

お礼日時:2003/10/28 22:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!