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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
雇用主は被雇用者が退職した際は1か月以内に源泉徴収票を発行する必要があります。
また、在職中は給与が確定できないので、退職したら出せないというのは論理的におかしいです。
再度、そんなことはないはずだから出してくださいと言いましょう。
もしそれでも渋られた場合は、税務署に相談して源泉徴収票不交付の届け出を提出します
と言ってみてはどうでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
No.7
- 回答日時:
源泉徴収票については、源泉徴収義務者(会社ですね)は必ず発行しなければなりません。
退職者に有っては、退職の日から1ヵ月以内に発行しなければなりません。
また、再発行の申し出があった場合にも、再発行はしなくてはなりません。
以下が、国税庁の源泉徴収票等の「交付義務」について書かれたサイトです。
http://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/1/04.htm
No.6
- 回答日時:
>確定申告のため、
会社員であれば、年末調整で
必要とされていると思うのですが、
違いますか?
★その点は意外と重要です。
源泉徴収票は、通常、
退職者には、退職後
すぐに発行するものです。
そういう意味では、
★入社時にアルバイト先から
★もらった源泉徴収票を
★会社に渡していませんか?
そこをまず確かめて下さい。
既に渡したのなら、話はそれで終わりです。
そうでないなら、
年末調整は直近にせまっており、
今の時点で発行するしないで、
もめているならば、
一旦、見切りをつけ、勤め先に、
『すぐに発行してもらえません』
と伝えて下さい。
本来ですと、担当者はそれで
あなたの分の年末調整はしない
と判断することになります。
バイト先の源泉徴収票が
どうしてももらえない場合、
税務署で不交付届をすることで、
発行の後押しをしてもらえたり、
無くても給与明細等で確定申告が
できたりします。
それは後からでもよいです。
あなたは来年2~3月に、
税務署へ行って
確定申告をすることになります。
そのつもりでしたか?
その時までに、再度連絡し、
アルバイト先が源泉徴収票を
発行してもらうよう努力して下さい。
源泉徴収票は、退職者には
発行されなければいけないものですし、
再発行も、しなければいけないものです。
因みにですが、
年末調整は、退職者は対象になりません。
バイト先では、あなたの年末調整は
できないのです。
このあたり、
会話に齟齬がありませんか?
ということで、確認事項は以下のとおりです。
①バイト先の源泉徴収票は、会社に既に渡していないか?
渡していれば、以上、終わり。
②バイト先にきちんと
『源泉徴収票の発行』
をお願いしましたか?
※正確に伝えないと伝わりませんよ。
③①②がだめなら、
源泉徴収票がもらえないと会社に伝える。
そうなったら、
④来年2~3月に、税務署へ行って、確定申告をする。
⑤バイト先の源泉徴収票が発行されないなら、
給与明細などを用意し、税務署で不交付届をする。
となります。
確定申告の仕方などの説明は、必要になったらにしましょう。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2019/11/17 10:28
会社の方には源泉徴収票の提出は行っていません
源泉徴収票の提出が期限までに間に合わなかったら各自で確定申告をすることになっています
発行についてもお願いしても退職者には発行できないと言われました
もう一度確認して欲しいと伝えているのでそれでもダメなら税務署に行こうと思います
No.5
- 回答日時:
>源泉徴収の発行をお願いしたのですがた…
社会人になったのなら、日本語は正しく使いましょう。
日本語で源泉徴収とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きしておくことです。
発行をお願いしたりしなかったりできるものではありません。
発行をお願いできるのは源泉徴収でなく「源泉徴収票」です。
>すでに退職した方には発行できないと断られまし…
そのことを不交付届
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
に書いて、確定申告書とともに税務署へ提出します。
用紙は PDF を自分で印刷して使用すれば良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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